令和6年度就学援助制度特例判定のお知らせ

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ページ番号1040012  更新日 2024年7月1日

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この特例判定は、令和7年6月までの判定に適用されます

特例判定の条件

板橋区では、お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、経済的にお困りのご家庭に対して、学校でかかる費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
申請したが認められなかった方でも、令和5年度及び令和6年度において所得が激減するなどの特別のご事情がある方については、特例判定により、下記の条件に該当すれば、認定することができます。

特例判定が可能な対象者

  1. 経営している会社が倒産した方
  2. 会社都合による退職・解雇された方
  3. 病気又は怪我で働けなくなった方
  4. 犯罪被害等 による影響を受けた方(令和6年7月から令和7年6月判定期間のみ)

所得基準額

  • 和6年4月から令和6年6月までの期間が認められなかった方
    上記1から3の方については、令和5年の世帯の所得合計(令和5年1月から令和5年12月まで)が、所得基準額未満であることが条件となります。ただし、不動産の売却などによる一時的な所得は判定から除きます。
  • 令和6年7月から令和7年6月までの期間が認められなかった方
    上記1から4の方については、令和6年1月から直近月まで(7月申請の場合は6月分まで)の世帯の所得合計を年間ベースに算出した際、所得基準額未満であることが条件となります。ただし、不動産の売却などによる一時的な所得は判定から除きます。

なお、所得は、年間収入金額とは異なりますので、ご注意願います。ご家族の人数と年齢などにより所得基準額が異なりますので、下表は目安と考えてください。

所得基準額(目安)

世帯員

家族構成例

所得基準額

2人

親1人、子

約287万円

3人

両親、子

約358万円

4人

両親、子2人

約432万円

5人

両親、子3人

約459万円

6人

両親、子4人

約487万円

必要書類

令和6年4月から令和6年6月までの期間が認められなかった方

  1. 申立書(令和6年4月から令和6年6月判定用)
  2. 所得が激減する特段のご事情がわかる下記のいずれかの書類
     事業廃止証明書などの退職、倒産の事実がわかる書類
     会社都合による退職がわかる書類
     診断書など休職の事実がわかる書類
  3. 令和6年度課税証明書または令和6年度非課税証明書(令和6年1月2日以降に板橋区へ転入された方は必要)

令和6年7月から令和7年6月までの期間が認められなかった方

  1. 申立書(令和6年7月から令和7年6月判定用)
  2. 令和6年1月から直近月まで(7月申請の場合は6月分まで)の給与明細や売上などがわかる書類
  3. 所得が激減する特段のご事情がわかる下記のいずれかの書類
     事業廃止証明書などの退職、倒産の事実がわかる書類
     会社都合による退職がわかる書類
     診断書など休職の事実がわかる書類
     警察署に届け出をしたことが確認できる書類

注意事項

  1. 申立書は、特例判定を希望するお子様1人につき1枚提出してください。
  2. 令和6年の世帯の所得合計がわかる書類は、特例判定が可能な対象者以外にも所得がある世帯員の書類提出が必要です。
  3. 失業手当・傷病手当・育児休業手当も判定に含みますので、受給関係書類の提出もお願いいたします。
  4. 警察署へ被害届け等を提出したことが確認できる書類の発行については、お手続きを行った警察署で、公的機関への提出が必要な旨お伝えいただき、個別にご相談ください。

必要書類の入手方法

申立書
下記添付ファイルからダウンロード、又は学務課学事係(板橋区役所北館6階14番窓口)

申立期間

窓口受付:令和6年7月31日(水曜日)17時まで
郵送受付:令和6年7月29日(月曜日)(消印有効)

上記期限までに申立された場合は、令和6年度の否決開始月から特例判定いたします。

注:令和6年7月から令和7年6月までの期間が認められなかった方
申立期間経過後も随時申請は受付けますが、その際は、申請のあった月からの特例判定になり、
令和6年1月から直近月までの所得をもとに算出します。

申立書などの提出先

学務課学事係(板橋区役所北館6階14番窓口、郵送可)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2611 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。