幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の現況届出について

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ページ番号1046905  更新日 2026年6月18日

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手続の目的

保育の必要性の要件確認

子ども・子育て支援法第22条及び第30条の7では、保育の必要性の事由を確認するため、保育の必要性の事由を届出することが義務付けられております。

板橋区では毎年、保護者の方に保育の必要性事由の継続に係る届出を依頼しております。

手続の対象者

板橋区民の方

令和8年4月1日時点で幼稚園又は認定こども園(幼稚園枠)に在籍しており、各種給付費及び補助金の支給認定を受けた方が対象となります。対象者については、お通いの幼稚園又は認定こども園よりご案内します。

ただし、令和8年9月1日以降に幼稚園の預かり保育・一時預かり保育(又は認可外保育施設など)の利用予定がない方や保育の必要性の事由に該当しない方は提出不要です。

また、求職活動や妊娠・出産などの一部の事由で認定をお持ちの方については、別途認定継続のご案内をお送りします。

板橋区民以外の方

申請書類、手続方法については、お住まいの自治体にお問い合わせください。

手続方法

手続方法について

お通いの幼稚園又は認定こども園から現況届出の手続に関する書類を配付いたしますので、順次受け取ってください。

  1. ページ下部のLogoフォームからご回答ください。認定時(又は令和7年の現況届出時)と保育の必要性の事由に変更がない場合は、就労証明書などの添付資料の提出を省略することができます。
  2. 認定時(又は令和7年の現況届出時)と就労などの状況に変更がある場合は、保育の必要性を確認できる書類(保護者全員分)が必要です。

留意事項

  • ご案内は、令和8年4月1日時点で認定されている方に配付しています。
  • 令和8年9月1日以降に、幼稚園の預かり保育・一時預かり保育(又は認可外保育施設など)を利用する必要がない方や保育の必要性がない方は手続不要です。
  • 手続をしない場合は、幼稚園にその旨をお伝えください。

保育の必要性事由が分かる書類について

事由ごとに必要書類が異なります。下記の表をご確認ください。

保護者の事由 添付書類

就労(常勤・パート・派遣)(産休・育休中の方を含む)

勤務先(所属先)発行の就労証明書
就労(自営業)

1 就労証明書(ご自身でご記入ください。)

2 開業届、営業許可証、直近の確定申告書等の写しのうちいずれか1点

求職活動 求職活動申告書(区指定様式)
出産 母子手帳の写し(表紙と分娩予定日が分かるページの写し)
疾病 診断書の写し(病名・病状・保育出来ない旨が記載されているもの)
障がい

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しのうちいずれか1点

※更新中の方は、更新後にご提出ください。

介護・看護

1 タイムスケジュール表

2 被介護・看護者の診断書、介護保険被保険者証の写し、手帳等の証明書類の写し、通所証明書類・入院計画書等の写しのうちいずれか1点

就学

1 学生証または在学証明書の写し

2 カリキュラムの写し

就労証明書、求職活動申告書、タイムスケジュール表は下記からダウンロードしてご利用いただくことができます。

 

ひとり親世帯等が分かる書類について

該当がある場合は、下記の書類をご提出ください。

保護者の事由 添付書類
配偶者のいない方で現に園児を扶養している方 戸籍謄本、児童扶養手当証書、マル親医療証、離婚届受理証明書、離婚調停期日通知書の写しのうちいずれか1点
外国籍の方 在留カード(両面)の写し
生活保護世帯の方 生活保護受給者証明書

ご家族に障がいのある方(保護者と同一の世帯に属する方に限る。)

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当受給者証明書・年金証書(障害基礎年金を受給されている場合)・介護保険証の写しのいずれか1点((保育の必要性事由が分かる書類で提出される場合は不要)

 

提出方法

Logoフォームによる電子申請

  1. 令和8年7月24日(金曜日)までにLogoフォームから回答してください。
  2. 期日までに添付書類の準備ができない場合、添付書類が多くlogoフォームでの添付ができない場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。