外国人に関する登録の制度が変わりました


入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、2012年7月9日から日本に住む外国人がする届出の方法や場所などが変わりました。
大きな変更点
- 外国人登録証明書に代わり、(A)在留カード または (B)特別永住者証明書が交付されます。
- 新制度の開始に伴い、外国人登録制度はなくなりました。新しい制度の対象となる外国人は日本人と同様に住民票に登録されています。
- 新制度の対象者は、3か月を超える適法な在留資格を有する方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
※新しい制度になることで、区役所での特別な手続きは必要ありません。
(A)在留カード(交付対象者は中長期在留者:3か月を超える適法な在留資格を有する方)
- 在留カードの有効期限は永住者が7年、それ以外の外国人は在留期限と同じです。永住者以外の外国人は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが交付されます。
- 在留カードは外国人登録証明書と比べて、記載事項が少なくなります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
- 在留カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。中国や韓国の方など、外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている外国人は、アルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。(ただし、漢字氏名は日本で使われている漢字に変換されます。)
- 現在の外国人登録証明書は、新制度開始後も当面の間は使用することができます。いつまで使用できるかについては、以下をご覧ください。
※外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
(B)特別永住者証明書(交付対象者は特別永住者の方)
- 特別永住者証明書は外国人登録証明書と比べて、記載事項が少なくなります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
- 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名で、漢字氏名を併記することができます。パスポートをお持ちでない方など、アルファベット氏名が判明しない方については、今までどおりの記載となります。(ただし、漢字氏名は日本で使われている漢字に変換されます。)
- 特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続きの際は提示していただくことになります。
- 現在の外国人登録証明書は、新制度開始後も当面の間は使用することができます。いつまで使用できるかについては、以下をご覧ください。
外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期間
- (1)16歳未満の方
(2012年7月9日時点) - 2015年7月8日まで(施行日から3年を経過する日)、在留期間満了日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効です。
- (2)在留資格が「永住者」の方
- 2015年7月8日まで有効です。
- (3)在留資格が5年間の「特定活動」の方
- 在留期間の満了日又は、2015年7月8日までのいずれか早い日まで有効です。
- (1)、(2)、(3)以外の方
- 在留期間の満了日まで有効です。
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間
- (1)16歳未満の方
(2012年7月9日時点) - 16歳の誕生日まで有効です。
- (2)16歳以上の方
- 「次回の確認申請期間の初日」又は、2015年7月8日(施行日から3年を経過する日)のどちらか遅い日まで有効です。


手続きの場所が一部変わりました
1.在留カード交付対象者
地方出入国在留管理局 … 在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、すべて地方出入国在留管理局で行います。区市町村での手続きは不要です。
区市町村 … 住所の変更や国民健康保険等は、今までどおり区市町村での手続きです。
2.特別永住者証明書交付対象者
特別永住者証明書の更新や再交付、氏名、国籍、住所の変更、国民健康保険等の手続きは、以前のとおり区市町村での手続きです。
外国人も住民票※に登録されます
- 外国人登録制度がなくなり、外国人も日本人と同様に住民票に登録されます。
- 板橋区から別の区市町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、板橋区に転出届をして転出証明書の交付を受け、引っ越し後に新住所の区市町村に転入届をします。
- 在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。
※住民票とは… 区が区民の名前、住所、世帯関係等を記録して管理しているもので、さまざまな区民サービスの基礎となるものです。
外国人登録法は廃止されました
- 新制度の開始に伴い、外国人登録法は廃止されました。
- 外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各市区町村から法務省へ送付されました。そのため、今までお住まいの区で作成していた登録原票記載事項証明書は発行できません。
- 新制度の開始後は、居住履歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求してください。
さらに制度や手続きについて知りたい方へ
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話0570-013-904(IP・PHSからは03-5796-7112)
土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
総務省ホームページ 外国人住民にかかわる住民基本台帳制度について
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民台帳係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。