外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替をお願いします。

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ページ番号1001684  更新日 2021年12月14日

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外国人登録法の廃止(2012年7月9日)の時点で、特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書とみなされています。みなされる期間が満了する日までに、外国人登録証明書から特別永住者証明書に切り替える必要があります。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間について

詳しくは、以下をご参照ください。

みなされる有効期間

(1)16歳未満の方(2012年7月9日時点)
16歳の誕生日まで有効です。
(2)16歳以上の方

現在、有効な外国人登録証明書はありません。外国人登録証明書をお持ちの方は特別永住者証明書への切り替えをお願いします。

特別永住者証明書の申請(切替)について

申請窓口は、板橋区役所になります。詳しくは、下記をご参照ください。

特別永住者証明書の申請について

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民台帳係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。