住居地届出に伴う特定在留カード等の申請について
特定在留カード等について
国の制度改正により、令和8年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が開始いたしました。
希望する方は「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証」を申請できます(申請は任意です)。
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
対象者
以下に該当する方は、板橋区で申請ができます。
・新規上陸後の住居地届をした方
・住居地届出の変更届出をした方
・在留資格変更等により住居地の届出をした方
※申請できる期間は、いずれの場合も住居地届出を提出した同日に限ります。
申請窓口
・板橋区役所本庁舎 マイナンバー総合案内(南館2階26番窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで
お手続きの流れ
1 申請
(1)住居地届出を提出。
(2)下記「持ち物」を参照のうえ、必要書類を持って住居地届出をした同日に板橋区役所本庁舎南館2階マイナンバー総合窓口(26番窓口)へ来庁。区民事務所で住居地届出を提出した場合は、当日または翌日に本庁舎までお越しください。
(3)窓口で「特定在留カード等」の申請手続きを行う。
2 交付
【窓口交付の場合】申請から約1か月後に板橋区役所1階戸籍住民課まで必要書類を持参のうえ、来庁。
【直送※の場合】申請から2週間程度で住居地宛てに簡易書留で届きます。
※以下の要件に該当する方は、直送(特定在留カードの交付を住居地への郵送により受ける方法)の申出を行うことができます。直送の申出を行う場合には、申請時に申請人本人も窓口にお越しいただく必要があります。
・申請日に1歳未満の中長期在留者で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
・住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の届出をした者*で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
・特定在留カード等の余白がなくなった者で、出入国在留管理庁長官が適当と認める方
・刑事施設等に収容されていた者等で、特定在留カード等及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
*新規上陸後の住居地届をした中長期在留者または在留資格変更等により中長期在留者となった際の住居地届をした者
申請が可能な者
・申請者本人(16歳以上)
・申請者の法定代理人(申請者が16歳未満または成年被後見人の場合)
・申請者(16歳以上)または法定代理人より依頼を受けた任意代理人(申請者が身体の障がいその他やむを得ない理由により出頭することが困難な場合に限ります。仕事の多忙や通勤・通学といった場合は、認められません。)
申請者が来庁困難であると認められる理由については下記リンクをご確認ください。
持ち物
本人確認書類として認められている書類や注意事項については下記リンクをご確認ください。
【ご本人による申請(16歳以上)】
・在留カードまたは特別永住者証明書(未受領の方は、旅券の上陸許可証印を確認いたします)
・本人確認書類 A1点あるいはB1点(マイナンバーカードをお持ちの場合は必須)
・特定在留カード等に使用する写真
・手数料(有料の場合に限る)
【法定代理人による申請】
・申請者の在留カードまたは特別永住者証明書(未受領の方は、旅券の上陸許可証印を確認いたします)
・申請者の本人確認書類 A1点もしくはB2点(B2点の場合、うち1点は顔写真付のもの必須、マイナンバーカードをお持ちの場合は必須)
・特定在留カード等に使用する顔写真(交付時点で1歳未満である場合には、写真は不要です)
・法定代理人の本人確認書類 A2点もしくはA1点+B1点
・法定代理人であることを証明する書類(住民記録で確認できる場合は不要)
・手数料(有料の場合に限る)
【任意代理人による申請】
・申請者の在留カードまたは特別永住者証明書(未受領の方は、旅券の上陸許可証印を確認いたします)
・申請者の本人確認書類 A1点もしくはB1点(マイナンバーカードをお持ちの場合は必須)
・特定在留カード等に使用する顔写真
・申請者が来庁困難であることの疎明資料
・委任状(申請者が記入した書類をお持ちいただく必要がございます。)
・暗証番号設定依頼書(申請者が記入した書類をお持ちいただく必要がございます。暗証番号は申請者以外が見ることができないよう、封筒に入れるなどしてお持ちください)
・任意代理人の本人確認書類 A2点もしくはA1点+B1点
・手数料(有料の場合に限る)
手数料について
・手数料は「入管に対する手数料」と「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対する手数料」の2種類がございます。入管分は「収入印紙」、J-LIS分は「現金」にて徴収いたします。
・自治体窓口での申請に伴う手数料の内訳は、下表のとおりです。

新たな特定在留カード等に使用する顔写真の規格について
・窓口で顔写真の撮影を行っております。
・サイズの規定はございませんが、写真をお持ちになる場合、スキャナーによる読み取りを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付ができない場合がございますので、L判を推奨しています。
・6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のものに限ります。
※他にも規定がございます。下記リンクから、写真の規定をご確認ください
注意事項
・直送の場合、2週間程度でのお渡しとなりますが、申請方法、特定在留カード等を作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、あくまで目安となります。
・マイナンバーカードをお持ちの場合、数日でマイナ保険証はご利用いただけなくなります。必要に応じて、資格確認書の発行について各保険者までご相談ください。
・申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
・手続きには20分から30分程度要します。お時間に余裕をもってお越しください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7031(板橋区マイナンバーコールセンター 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時30分 ※火曜日は午後7時まで 第二日曜日 午前9時~午後5時)
ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
