板橋区での独自利用事務について

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ページ番号1001632  更新日 2025年3月7日

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独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、当区において独自にマイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体と情報提供ネットワークをシステムを使用した情報連携が可能とされています(平成29年5月30日施行:改正マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー独自利用事務システムにて公表していますので、このウェブサイトで閲覧することができます。
マイナンバー独自利用事務システムは、独自利用事務の情報連携に係る届出書公表状況を検索・閲覧することができるウェブサイトです。

[閲覧方法]
 1.マイナンバー独自利用事務システムは、本ページ下部の「関連リンク」をご参照ください。
 2.届出書検索サービス画面にて所在地を「東京都」「板橋区」と選択し、検索してください。
 3.公表している届出書が一覧で表示されますので、ご覧になりたい届出書をクリックすると、閲覧することができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
総務部 区政情報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。