板橋区での独自利用事務について

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ページ番号1001632  更新日 2020年1月25日

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独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、当区において独自にマイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体と情報提供ネットワークをシステムを使用した情報連携が可能とされています(平成29年5月30日施行:改正マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(個人情報保護委員会規則第5号に基づく届出)を行っており、承認されています。

各届出書と根拠例規については、本ページ下部に添付ファイルで掲載しています。

情報連携を行う独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
区長 1 東京都板橋区心身障害者福祉手当条例(昭和48年板橋区条例第30号。以下「区障害者福祉手当条例」という。)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 2 心身障がい者の自家用自動車等の運行に必要な燃料費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 3 心身障がい者の福祉タクシー等の利用に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 4 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 5 東京都板橋区児童育成手当条例(昭和46年板橋区条例第22号。以下「児童育成手当条例」という。)による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの(育成手当に限る)
区長 6 東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年板橋区条例第38号。以下「ひとり親家庭等医療費助成条例」という。)による医療証の交付等に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 7 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務
区長 8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務
区長 9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務
区長 10 東京都板橋区児童育成手当条例(昭和46年板橋区条例第22号。以下「児童育成手当条例」という。)による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの(障害手当に限る)
区長 11 障がい者(児)の日常生活用具費等の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 12 障がい者の地域活動支援センター機能強化事業等の利用に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 13 障がい者(児)移動等支援事業の利用に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 14 障がい者(児)の日中一時支援事業の利用に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 15 東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年板橋区条例第38号。以下「ひとり親家庭等医療費助成条例」という。)による医療証の交付等に関する事務であって区規則で定めるもの

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総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
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