動物の虐待・遺棄について

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ページ番号1053661  更新日 2024年7月5日

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愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です

愛護動物の虐待・遺棄に対する罰則が強化されました

令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、愛護動物を虐待・遺棄した者に対する罰則が強化されました。

飼い主には「終生飼養」の義務があります

一度飼い始めた動物は、飼い主が責任を持って生涯適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」にも定められています。

愛護動物を虐待・遺棄することは犯罪ですので絶対にしないでください。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物とは

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるです。それ以外に、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものも愛護動物です。

愛護動物の虐待・遺棄の通報先

板橋警察署:03-3964-0110 (代表)

志村警察署:03-3966-0110 (代表)

高島平警察署:03-3979-0110 (代表)

参考情報

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。