消費生活相談にあたっての留意事項について
消費生活相談にあたっての留意事項について
消費生活相談にあたり知っておいていただきたいこと
まずは、電話でご相談ください。
板橋区在住・在勤・在学の方のための相談窓口です。メールでの相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。
消費者センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブルなど)に関する相談窓口です。
個人間のトラブル、近隣トラブル、労働問題、相続、家族関係のトラブルなどは、お受けできません。相談内容により専門の相談窓口をご案内します。また、裁判で係争中の案件などについては、お受けできません。
事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
他のセンターで既に相談いただいている案件については、お受けできません。
相談は、原則として、契約者ご本人からお願いします。
トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言などを行いますので、契約者ご本人からご連絡ください。
ご本人が病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをする方からの相談をお受けします。
相談受付時に、相談者の氏名・住所・年齢・電話番号・職業などをお聞きします。
ご協力いただけない場合(匿名)は、相談は受け付けますが、お答えできることが限定的・一般的になる場合があります。
電話相談前に、契約関係の書類などをできるだけそろえておいてください。
相談は無料ですが、相談に係る通話料はご負担ください。
「電話料金がかかるから、かけなおしてほしい」といった要望には応じられません。
個別の事業者にかかる苦情の有無などの問い合わせについては、お答えできません。
消費生活情報は、相談者の申し出のまま記録しており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者に係る情報提供はしておりません。
また、商品やサービスの価格が適正かどうかの問い合わせには、応じられません。
消費者センターは、相談者に助言や情報提供を行い、話し合いによる解決のお手伝いをします。
消費者センターには、法的な指導権限や強制力がありませんので、事業者が相談者の要望を受け入れない場合は、ご希望に添えない場合があります。
同一の相談においては、相談員を変更することはできません。
相談への助言などは個別の案件に対してお答えしているものです。
相談情報(個別のやり取りの内容)を公にする行為はお控えください。
以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります。
- センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- 過剰な要求を繰り返す場合
- 相談中に大声を出したり、暴言を吐き続けるなど、相談対応を続けられない状況になった場合
- その他センターがこれ以上の相談継続を困難と判断した場合
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 くらしと観光課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2251 ファクス:03-3579-7616
産業経済部 くらしと観光課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
