長期修繕計画作成費の助成
長期修繕計画作成費の助成のご案内
助成の概要及び目的
マンションの適切な維持管理の促進を図るため、長期修繕計画の作成に係る費用の一部を区が助成します。
本事業は予算の上限に達し次第、終了となります。
対象となるマンション
次のすべての要件を満たすマンションの管理組合が対象となります。
- 板橋区の条例に基づくマンション管理状況届を提出している
- おおむね築5年以上である
- 管理規約が制定されている
- 長期修繕計画を作成していない、または、既存の長期修繕計画がある場合、申請日以前に7年以上見直しをしていない
- 長期修繕計画の作成または見直しをすること、作成または見直しに係る経費について、総会により決議されている
- 助成対象経費について、区または他の公共団体から助成金等の交付を受けていない、または、受ける予定でない
- 過去に本制度に基づく助成を受けていない
- 暴力団でない
- 構成員に暴力団員等がいない
- 管理組合法人については、法人税の滞納がない
対象となる計画
- マンション管理計画の認定基準を満たす計画
- 住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分の共用部分に係る計画
国土交通省が公表している「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントに沿って作成してください。
助成対象経費
対象となる計画の作成に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
ただし、上限20万円
- 助成対象経費とそれ以外の経費との区分ができないときは、それぞれの延べ面積の比率に応じて按分して、助成対象経費を算出します。
- 顧問契約しているマンション管理士などが対象計画を作成する場合、作成に係る経費のみを対象とし、顧問料は対象外となります。
手続きの流れ
1 申請
長期修繕計画の作成(または見直し)及び経費についての総会決議を経て、本助成への申請意向がある場合、住宅政策課マンション政策係へその旨をお電話ください。
その後、申請書(第1号様式)など必要な書類を提出してください。
| 申請書(第1号様式) |
| 工事完了日または新築年月日が確認できるもの(検査済証や登記簿謄本など) |
| 管理規約の写し |
| 計画作成または見直しの決議に係る集会の議事録の写し |
| 見積書の写し |
| 既存の長期修繕計画がある場合はその写し及びその決議に係る集会の議事録の写し |
| 現在の理事長が確認できるもの(総会または理事会の議事録の写し) |
2 審査・交付決定
申請書などを受理後、審査及び交付決定を行います。
3 長期修繕計画の作成
4 実績報告
長期修繕計画の作成が完了したら、住宅政策課マンション政策係へ、30日以内(3月に完成した場合は3月31日まで)に実績報告書(第9号様式)などを提出してください。
| 実績報告書(第9号様式) |
| 助成決定を受けた長期修繕計画作成に係る契約書の写し |
| 助成対象経費に係る領収書の写し |
| 長期修繕計画の写し |
| 助成の交付決定以降に理事長に変更があった場合は、変更が確認できるもの(総会または理事会の議事録の写し) |
5 審査・助成金額確定
実績報告書などを受理後、助成金額確定通知書を交付します。
6 請求
住宅政策課マンション政策係へ、助成金請求書(第11号様式)を提出してください。
| 助成金請求書(第11号様式) |
7 助成金支払い
指定の口座へ助成金を振り込みます。
令和8年度事業開始に伴う経過措置
令和8年度に限り、既に計画作成を開始した後でも、令和8年4月1日から令和8年11月30日までに作成に係る契約をした場合は、助成の対象となります。
申請の際、長期修繕計画作成に係る契約書の写しを併せてご提出ください。
書類の提出方法及び提出先
郵送もしくは窓口での提出となります。
- 郵送先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区都市整備部住宅政策課マンション政策係 - 窓口
板橋区役所本庁舎北館5階14番窓口
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 マンション政策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
