納税通知書の送達について

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ページ番号1063999  更新日 2026年5月23日

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納税通知書の送達について

 地方税の課税は、地方税法等の法令に定められた様々な要件を満たす事によって成立しています。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。

 この納税通知書の送達については、通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は信書便により書類を発送した場合、納税義務者ご本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により通知書が届いている扱いとなり、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます(地方税法第20条第4項)。

 つまり、郵便で発送した書類が区に返戻されない場合には送付先に送達されたものとされ、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われます。そのため、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった場合でも、督促状が届くことや、延滞金が発生することがあります。

 新年度の通知書発送時期(特別区民税・都民税・森林環境税は6月中旬)や、普通徴収の納期限に近い時期(6月末・8月末・10月末・1月末)は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。納める住民税があるはずなのに、納税通知書が届いていない場合は、課税課までお問い合わせください。

 ・転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行ってください。

 (可能であれば、郵便局にも転居届をご提出ください。新住所へ郵便物が転送されます。)

 ・国外に転出する場合は、納税管理人の届出が必要となります。

 ・非課税の方には、納税通知書を送付していません。

 ・給与からの特別徴収(給与からの差引き)のみの方は、勤務先を通じて通知書を交付しています。

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電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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