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道路の調査

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日

 道路の調査について

 建築物を建てたり、土地や建築物を買ったりする場合、「道路」について調べる必要があります。

 それは、建築基準法第43条により、「建築物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない。」と定められているからです。

 つまり、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地では、建築物を建てようとしても建てることができません。

 それでは、建築基準法上の道路とは、どのようなものがあるのでしょう。



 建築基準法上の道路の種類

 建築基準法上の道路は、建築基準法第42条により、次のような種類があげられます。


 

 建築基準法第42条第1項道路

 次の1~5号に該当する道路で、幅員が4メートル以上のもの。 

建築基準法第42条第1項道路
第1号 道路法で認定された道路
(国道、都道、区道などの公道のこと。)
第2号 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づき築造された道路
都市計画道路開発行為や土地区画整理事業でできた道路のこと。)
第3号 建築基準法ができた昭和25年当時にすでに存在していた道路
第4号 道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの。
(工事中の都市計画道路など、公共事業に多い。)
第5号 建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの。
(いわゆる「位置指定道路」のこと。)
※指定を受ける際の手続きや道路の指定基準については「道路位置指定の手続き」(下記添付ファイルからダウンロードできます。)を、指定に関わる様式についてはこちらをご覧下さい。

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 建築基準法第42条第2項道路

 建築基準法では、道路の幅員が4メートル以上のものを道路としています。

 ところが、建築基準法ができた昭和25年当時は、4メートル以上の道が少なかったこともあり、4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たすものは、建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路とみなされます。

 このような道路は「2項道路」と呼ばれていますが、道路の中心から両側へ2メートル後退した位置を道路境界線とみなしています

 なお、後退した部分は道路なので、建築物はもとより、門や塀も造ることはできません。

 また、建築確認上の敷地面積からも除外されます。


※板橋区では、2項道路に接する敷地に建築物などを建てる際は、確認申請前に「細街路拡幅整備事業」に基づく協議が必要です。詳しくはこちらをご覧下さい。


 

 

 このように、建築基準法上の道路にはいろいろな種類があり、場所によってもさまざまな取り扱いがあり、とても複雑です。

 また、公道であったり、見た目4メートル以上の道路であったとしても、建築基準法上の道路に該当しないものも存在します。

 安全で良質な建築物を造り、自分の財産を守るためにも、必ず道路の調査をしておきましょう。

 

 なお、建築基準法上の道路については複雑なため、案内図等敷地が特定できる資料をお持ちください。窓口にて直接確認及び調査を承ります。



 担当部署

都市整備部建築指導課道路調査グループ

電話 03-3579-2576

窓口 MSビル7階2番窓口

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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