大山駅東地区地区計画について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1061333  更新日 2026年3月3日

印刷大きな文字で印刷

大山駅東地区地区計画を変更しました。

令和6年12月20日付けで、都市計画決定(変更)の告示及び施行を行いました。

大山駅東地区地区計画の区域

大山駅東地区地区計画の区域

地区計画の概要について

  • 名称:大山駅東地区地区計画
  • 区域:板橋区大山東町、栄町及び氷川町各地内
  • 面積:約22.4ヘクタール
  • 概要:建築物などの用途の制限、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物などの高さの最高限度、などを定めています。
  • 告示日:平成27年12月25日(施行日も同日)
  • 変更告示日:令和6年12月20日(施行日も同日)

 

地区計画の届出及び手続きについて

地区計画の区域内において、次の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに区長に届け出が必要です。(都市計画法第58条の2)

(1)建築物の建築(新築、増改築、移転など)

(2)工作物の建設(広告塔などの広告物、擁壁の築造など)

(3)建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えも含む)

(4)土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)

区は届出の内容を審査し、「地区計画」に適合している場合は適合通知書を交付します。なお、地区計画に適合しない場合は、助言、指導又は勧告をすることがあります。

担当部署

【地区計画変更の検討経緯について】
担当:まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係
窓口:区役所北館5階13番
電話:03-3579-2449

【地区計画の届出について】
【建築基準法第68条の5の5に基づく認定について】

担当:都市整備部 建築指導課 意匠審査係
窓口:区役所北館5階16番
電話:03-3579-2573

【都市計画図書の閲覧について】
担当:都市整備部 都市計画課 都市計画係
窓口:区役所北館5階15番
電話:03-3579-2552

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2449 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。