道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

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ページ番号1041212  更新日 2022年10月3日

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道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

1.はじめに

カーブミラーは道路法に定める道路付属物として「他の車両又は歩行者を確認するための鏡」と

規定されています。

これを踏まえ、板橋区では主に建物や塀などが原因で見通しの悪い交差点などにおいて、車両の

目視確認が困難な場合に、車両同士の衝突防止を目的として設置しています。

しかしカーブミラーには鏡の特性に起因するデメリットに加え、ミラーに頼りすぎることに起因

する事故の危険性について警察からの指摘もあることから、設置については慎重に判断しており

ます。

本来、見通しの悪い場所での安全確認は、運転手自身の目視確認が原則であり、カーブミラーは

あくまでも安全確認のための「補助施設」です。

カーブミラーを過信せず、必ず目視での安全確認を行いましょう。

2. カーブミラーの特性(カーブミラーは“両刃の剣”です。)

カーブミラーは運転席から視認できない自動車などを確認することができるメリットがある

一方で、構造上次のようなデメリットがあります。

(1) カーブミラーに映らない部分(死角)が生じることから、そこから出てくる歩行者や

 自転車の発見が遅れることがある。

(2) 鏡に映る像を視認するため、左右が逆に映ることからの錯誤が生じる。

(3) 像が小さく映ることから対向車両が遠くに感じ、距離感や速度感がつかみにくい。

(4) 遠くからも接近する車両の有無を確認できることから、一時停止違反や速度超過を招

 きやすい。

このため見通しの悪い交差点などでは、運転者は交差点の手前で一時停止した上で、カーブ

ミラーによる安全確認後に徐行して目視確認が可能な位置まで進んだ後、運転者が直接目視

による安全確認を行って、通行することが原則となります。

3. カーブミラーの死角イメージ

カーブミラーの死角

4. カーブミラーを設置できない条件について

次のような場合は原則としてカーブミラーは設置できません

(1) 地先の了解が得られない場合

 効果があるとされた設置すべき位置が、民有地の玄関やガレージ、駐車場などになってしまう

 場合のほか、個々の事情により了解が得られない場合は、設置することができません。

(2) 道路全体を反射することができない場合

 道路のカーブの具合や電柱などの障害物により、対象となる道路の全体像が映らない場合

(電柱などが映り込むことで、死角ができてしまう場合)は、危険なため設置できません。

 映らないだけなのに、何も来ないと勘違いすることによる事故が多いためです。

(3) 自転車や歩行者のために使用したい場合

 カーブミラーは、鏡の特性上、見る角度や位置によって異なった像を映し出します。

 このため、安全が確認できる画像を見るためには、見る位置を固定する必要があります。

 自動車の場合は、停止線に停車した運転者の目線を基準にしますが、自転車や歩行者の場合は

 目線の位置を特定することが難しいため、(2)のような危険を発生させる恐れがあります。

 歩行者・自転車の運転者は交差点ではしっかり停止して、左右の安全を確かめてから横断して

 ください。

(4) 私道や私有地からの見通しを確保する場合

 道路法において、道路内に設置できる施設の規定は、概ね次の2種類です。

 1)道路管理者が「道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路交通の確保」などの必要性から、

 その管理する道路に設ける「道路付属物」であるもの。

 2)電柱や電線、水道、ガスなど道路法で指定された、道路管理者(板橋区)が許可を与える

 ことができる「占用物件」であるもの。

 板橋区道においてカーブミラーは1)の道路付属物に該当し、「道路管理者(板橋区)が道路

 (区道)管理上の必要性に基づき、その管理する道路(区道)に設置する」場合に認められて

 います。

 カーブミラーは、法律に指定された占用物件には当たらないため、2)の許可を与えることは

 できません。

 このことから私道を利用する方のためのカーブミラーは、「道路(区道)管理上の必要性」に

 基づくものではないため、道路法の規定から区道上に設置することができません。

 なお、私道内や私道出入口と区道を挟んで反対側の私有地(道路区域外)に、私道を利用され

 る皆様が、ご自身の費用負担でカーブミラーを設置することは道路法違反には当たりません。

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〒174-0062 東京都板橋区富士見町3番1号
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