新たな防火規制区域(東京都建築安全条例第7条の3の区域)

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ページ番号1006282  更新日 2023年4月1日

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新たな防火規制区域の目的

「新たな防火規制区域」とは、木造密集地域の再生産を防止し、木造密集地域における災害時の安全性を確保するため、東京都建築安全条例第7条の3に基づき東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化し、建築物の不燃化を促進する制度です。

新たな防火規制区域の概要

規制の内容

  • 原則として、すべての建築物は、準耐火建築物以上とします。
    (面積や階数によって、一部除外規定があります。)
  • 延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものは耐火建築物とします。

≪耐火建築物とは≫
主要構造部(壁・柱・はり・屋根など)を耐火構造(鉄筋コンクリート造など)とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸などを有する建築物のことをいいます。

指定対象区域

次に掲げる地域の中から東京都知事が指定します。

  • 「東京都防災都市づくり推進計画」で定める整備地域
  • 地震に対する建物倒壊危険度や火災危険度が高いなど、災害時の危険性が高い地域

区内の指定区域

現在、区内で「新たな防火規制区域」に指定されているのは下表のとおりです。
地区名 区域 告示日 施行日
大谷口地区 南常盤台一丁目 1番 から 13番
弥生町 全域
仲町 全域
大山町 4番 から 6番、20番 から 57番
大山西町 全域
大谷口上町 全域
大谷口一丁目 全域
大谷口二丁目 40番の一部及び、48番を除く全域
平成16年6月30日
(東京都告示第1106号)
平成16年10月1日
板橋三丁目、仲宿、本町地区 板橋三丁目 全域
仲宿 全域
本町 環状7号線の道路中心線より南側の区域
平成25年3月29日
(東京都告示第430号)
平成25年5月1日
若木周辺地区 若木一丁目 全域
若木二丁目(31番を除く)
若木三丁目 全域
西台一丁目 全域
西台三丁目(1,2,3,16,17番)
平成27年3月27日
(東京都告示第501号)
平成27年5月1日
大谷口周辺地区 東山町1番から29番
大谷口北町
小茂根一丁目
小茂根二丁目
向原一丁目12番の一部を除く
向原二丁目4番
向原三丁目
大谷口二丁目40番の一部及び、48番
平成30年3月7日
(東京都告示第296号)
平成30年4月1日
清水町・蓮沼町周辺地区

清水町 全域

蓮沼町 全域

本町11番,12番,13番,36番

令和4年8月1日

(東京都告示第1127号)

令和4年9月1日

注:施行日以降に工事に着手する建築物が規制の対象となります。

担当部署(建築物の制限、建築確認申請について)

建築指導課 意匠審査係
電話 03-3579-2573
窓口 本庁舎北館5階16番窓口

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。