不燃化特区事業について
不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)について
令和5年度より建替えに関する工事費の対象範囲等が拡大されました
東京都は、木造住宅密集地域において防災上特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して首都直下地震などによる火災延焼を防ぐ取り組みを実施しています。
板橋区では「大谷口一丁目周辺地区」および「大山駅周辺西地区」が不燃化特区に指定されており、老朽建築物の除却や建替えに対する助成などを行い、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
事業期間:令和7年度末(令和8年3月31日)まで
(注)ただし、令和8年2月末頃までには助成事業に関する工事や支払いが完了している必要があります。
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大谷口一丁目周辺地区整備プログラム (PDF 1.9MB)
【問い合わせ】
まちづくり調整課 調整・不燃化まちづくり係
電話:03-3579-2572
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大山駅周辺西地区整備プログラム (PDF 644.0KB)
【問い合わせ】
まちづくり調整課 大山まちづくり第二係
電話:03-3579-2449 - 不燃化特区制度(東京都ホームページ)(外部リンク)
不燃化特区事業の助成や支援について
助成メニュー | 助成額 | 備考 |
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老朽建築物の除却費用 | 最大150万円 |
昭和56年6月1日(新耐震基準) 以降の建物は最大100万円 |
建替えのための建築設計費・工事監理費 |
最大100万円 | |
建替えのための建築工事費 |
床面積の合計による | 令和5年度対象範囲等拡大 |
管理柵の設置費用 (老朽建築物を除却し更地として管理する費用) |
最大25万円 |
支援メニュー | 問い合わせ先 | 電話番号 |
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固定資産税・都市計画税の減免 |
東京都板橋都税事務所固定資産税班 |
3963-2117 |
公営(都営)住宅の入居相談 | 板橋区都市整備部住宅政策課住宅運営係 | 3579-2187 |
東京都個人住宅利子補給 | 東京都住宅政策本部民間住宅部計画課 | 5320-4952 |
無料専門家派遣制度 | 板橋区まちづくり推進室まちづくり調整課 |
大谷口 3579-2572 大山 3579-2449 |
老朽建築物の除却費用助成
【助成額】最大150万円まで助成
昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は最大100万円まで
【助成要件】次のうち低い方の額を助成します
- 老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用
- 区長が別に定める除却単価(1平方メートルあたり32,000円)に、除却を行う面積をかけた額
【計算例】
助成対象の延べ床面積60平方メートル、実際にかかる除却費用が140万円の場合
(昭和56年5月31日以前の建築物)
- ア)60平方メートル×32,000円=1,920,000円
- イ)1,400,000円
→2の金額の方が低いので140万円が助成の対象額となります。
建替えのための建築設計費助成
【助成額】最大100万円まで助成
【戸建ての場合】次の額のうち、いずれか低い方
- 設計費、工事監理費に要する費用
- 設計・監理床面積の合計に応じて定められた額
【共同住宅等の場合】次の額のうち、低い方に補助対象面積率と3分の2をかけた額
- 設計費、工事監理費に要する費用
- 床面積の合計に応じて算出した業務報酬額
注)補助対象の床面積は、地上1階から3階までの床面積の合計となります。
建替えのための建築工事費助成
【主な変更点】
対象区域の拡大 |
大谷口一丁目周辺地区の主要生活道路沿いのみから、不燃化特区全域が対象となりました。 |
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助成金額上限の変更 | 上限150万円から、床面積に応じて定められた額となりました。 |
【助成額】耐火構造・床面積の合計に応じた額を助成(下記の添付ファイルをご参照ください)
(例)
床面積が126平方メートルの準耐火建築物へ建替えする場合 (助成額) 159万6千円
床面積が350平方メートルの 耐火建築物へ建替えする場合 (助成額) 272万6千円
助成手続きの流れ・申請様式
1.事前相談
- 既に工事に着手している場合は、助成を受けることができません
- 現在の建物が準耐火建築物等以上の建物である場合は、助成を受けることができません
- その他の事業で同様の助成を受ける場合は、助成を受けることができません
- 建替え設計費等の助成を受けるには、本制度の除却助成を受けている必要があります
2.助成事業承認申請
工事に着手する前に、区から助成事業の承認を受ける必要があります
- 休日を除く、工事着手の14日前までに申請書や必要書類等を提出してください。書類審査には一定の期間を要しますので、期間には余裕をもって手続きをお願いします。
- 申請者に代わって代理人(請負業者など)が手続きする場合には委任状が必要となります。併せて申請時に本人確認をさせていただきますので、確認ができる資料(免許証や社員証など)をご持参ください。
建替えの場合、事業適用承認を受ける前に「地区計画の適合通知書」が必要となります。
3.事業(工事)の着手報告
建設リサイクル法に基づく届出書(床面積の合計が80平方メートル以上の場合)
工事および工事費用の支払い
4.助成金交付申請および実績報告(工事完了後)
- 工事前と工事後の写真を同じ位置(角度)から撮影したものをご提出ください
5.助成金交付請求
そのほかの支援制度について
固定資産税・都市計画税の減免
助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる可能性があります。詳細は、板橋都税事務所 固定資産税班へお問い合わせください。
除却後の更地に関する減免の適用には、「防災上有効な更地」として確認を受け、区が発行する「防災上危険な建築物除却後の更地に係る結果通知書」が必要です。添付ファイルの「防災上危険な建築物除却後の更地に係る適正な管理届出書」に必要書類を添え、原則適用対象年度の賦課期日(減免を受ける年の1月1日)以降に区へ提出してください。
【防災上有効な更地として認められない事例】
- 駐車場として活用している
- 除却後の土地に雑草が繁茂している
- 家屋の建築・建設工事に着工、資材置き場にしている
【必要書類】
- 建築物の所在が分かる地図
- 建築物対象となる更地の所在を公的に証する書類(土地の登記事項証明など)
- 防災上危険な建築物の除却年月日がわかるもの(建物登記事項証明(閉鎖)など)
- 防災上危険な建築物に係る結果通知書(写)または防災上危険な建築物除却に関する助成金の事業承認通知書(写)(区の助成事業を利用している場合)
- そのほか届出に関して必要とする書類
- 防災上危険な建築物に係る届出書 (Word 51.5KB)
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防災上危険な建築物除却後の更地に係る適正な管理届出書 (Word 47.0KB)
継続して減免を受けるためには毎年度申請が必要となります。 - 板橋都税事務所(外部リンク)
- 不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部リンク)
- 不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部リンク)
専門化派遣制度(無料)
建替えや相続などのご相談内容に応じて専門家(建築士や税理士)を無料で派遣しています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。