建築制限の許可基準について(都市計画法第54条)

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ページ番号1006323  更新日 2022年12月6日

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都市計画決定により市街地再開発事業の区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。当該建築物が下記の許可基準(同法第54条)に該当する場合は、許可することができます。

許可の基準(都市計画法第54条)

下記の条件に該当し、かつ容易に移転又は除却できるものであると認められる場合。

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

詳しくは下記添付ファイルをご覧ください

添付ファイル

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2449 ファクス:03-3579-5437
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