東京都板橋区老朽建築物等対策条例

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ページ番号1006276  更新日 2024年3月21日

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更新情報

東京都板橋区老朽建築物等対策条例が改正されました

近年、空家の数は増加傾向にあり、今後、さらに進行することが見込まれています。こうした状況を踏まえ、空家対策を強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行に伴い、条例の関連する箇所について改正を行いました。

(公布日:令和6年3月15日、施行日:令和6年4月1日)

東京都板橋区老朽建築物等対策条例について

条例制定の背景

区では、居住の有無にかかわらず老朽化している建築物に関する老朽建築物判定を行いました。この結果、適切に管理されていない老朽建築物等が相当数あり対策の必要があることを確認しました。そこで、老朽建築物等対策の実施体制の整備や計画的かつ効果的な推進を図るために平成28年度から令和7年度までを計画期間とする「板橋区老朽建築物等対策計画2025」(以下「対策計画」)を平成28年3月に策定しました。
対策計画を実効性のあるものとするには、助言・指導、勧告及び命令等の措置の規定がある「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく空家等と同様に、居住のある老朽化した建築物にも措置の規定を設け、老朽建築物等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、区民の良好な生活環境の確保を図り、安心・安全で快適なまちの実現を目的として本条例を制定しました。

条例の主な概要

第1章 総則(第1条~第7条)
 条例の目的、用語の定義、対策計画、所有者等の責務、区の責務、区民の責務、協議会について定めています。


第2章 空家等の対策(第8条~第13条)
 管理不全空家等の所有者に対して、必要な措置をとるよう指導、勧告をすることができます。特定空家等の所有者等に対して、必要な措置をとるよう指導、勧告、命令をすることができます。所有者等が措置をとらない場合等において行政代執行ができることを定めています。


第3章 老朽建築物の対策(第14条~第19条)
 特定老朽建築物の所有者等又は居住者に対して、必要な措置をとるよう指導、勧告、命令をすることができます。所有者等又は居住者が措置をとらない場合等において行政代執行ができることを定めています。


第4章 支援・緊急安全措置等(第20条~第22条)
 所有者等が必要な改善措置を行うための支援、緊急の必要があると認められた場合に必要最小限の措置を行うことができる緊急安全措置、開放された窓の閉鎖等定められた措置を行うことができる軽微な措置を定めています。


第5章 補則(第23条・第24条)
 過料の規定のほか、条例の施行に必要な事項は規則で定めるとしています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2574 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。