空き家や老朽建築物に関するQ&A

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1037363  更新日 2023年10月24日

印刷大きな文字で印刷

空き家や老朽建築物に関するQ&A集

相談

 板橋区にご相談があった中で、特に多くの問い合わせいただいたものを集約し「Q&A集」を作成しました。

 区民や空き家の所有者の皆様にご参照いただくことで、問題解決の糸口として、お役立てください。

 なお、本回答は、一般的なものであり、すべての条件に適応しているものではありません。

Q 所有する空き家に関する相談や管理不全の空き家及び老朽建築物の苦情は、どこにすればいいでしょうか。

  • まずは、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)までご相談ください。ただし、相談内容により関係部署等へ引き継ぐ場合があります。

Q 空き家の所有者と連絡がとりたいのですが、どうすればいいでしょうか。

  • 法務局で、不動産の所有者が記載された「不動産登記」を有料で誰でも取得することができます。
  • ただし、故人名義のままや住所変更等の変更登記がなされていない場合もあります。必ず所有者や居所が把握できる訳ではありませんので、その点は注意が必要です。
  • なお、区で空き家の所有者等の情報を把握している場合もありますが、所有者等の連絡先は個人情報になるため、本人の同意がないとお教えすることはできません。しかし、ご相談者の連絡先をご相談者了承のうえで所有者等に伝えることはできます。
  • その場合であっても所有者等の意向によるため、必ず連絡がくるとは限りませんので、ご注意ください。

Q 空き家の所有者等の特定には、どのくらいの時間がかかりますか。

  • 空家等の所有者等の特定は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、登記簿調査や戸籍調査などを行っています。
  • しかし、所有権登記がなされていない場合や住所の変更登記等がされていない場合もあります。
  • その場合は、所有者の特定に時間を要し、長い場合は半年以上かかることや判明しない場合もあります。

Q 空き家の屋根瓦が外れて落下しそうになっています。区で撤去できませんか。

  • 建物や工作物などは、所有者の財産となるため、原則、第三者(区でも)撤去することは出来ません。まずは、所有者の方へ連絡をしてください。
  • 所有者等が分からない場合は、区が「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者等調査を行い、所有者等に対して、撤去や修繕を要請しますので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)ご連絡ください。

Q 自分で空き家を片づけ、処分するのは面倒なので、区で解体してくれませんか。

  • 原則、区で空き家等を解体することはありません。
  • しかし、その空き家が周辺環境に悪影響を及ぼし、それを放置することが著しく公益に反するときは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「行政代執行」をすることがあります。
  • ただし、行政代執行は、所有者の財産を行政が強制的に撤去等を行う行為であるため、その理由や行為を明確に示す必要があるとともに、その手続きは正確かつ段階的に進める必要があり、かなりの時間が必要となります。
  • また、解体工事費だけではなく、その他に要した費用も含まれる場合があり、強制徴収公債権として扱われるので、全て義務者(所有者)から徴収することになります。
  • そのため、ご家族やご親族の協力を頂き、ご自身で処分されることをお勧めします。

Q 近隣の管理不全の空き家や老朽建築物に対する区の調査や指導状況を教えてください。

  • 区では、情報提供者や陳情者であっても、公務員の職務上の守秘義務や個人情報の保護の観点から、建築物等の所有者に対する調査結果や指導状況などを全てはお答えできないことがあります。
  • その点は、ご了承ください。

Q 隣の空き家に不審者が出入りしている形跡があります。どうしたらいいでしょうか。

  • お近くの警察署にご相談ください。
  • ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理のために来ているだけという可能性もありますので、充分ご注意ください。

Q 私が所有する空き家にごみの不法投棄がされました。区で処分してくれませんか。

  • 不法投棄されたものであっても私有地内のごみの処理は、その土地の所有者又は管理者が行うことになります。
  • そのため、不法投棄されないための管理や予防対策が肝要です。
  • なお、不法投棄をしている現場を見たり、不法投棄を行っている人物が特定できたりしている(車のナンバーをひかえている等)及び、何か事件性がありそうな物が捨てられている場合には、警察にご相談ください。

Q 老朽化した建物の解体支援制度等はありますか。

  • 区では、老朽建築物等の所有者への支援制度として、特定空家等又は特定老朽建築物に認定され、かつ不良住宅である建物の除却工事費の一部を助成する制度を設けています。
  • 利用には、このほかにも要件があるので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)にご相談ください。
  • また、解体以外に老朽建築物等の維持・管理に活用できそうな区の支援制度がいくつかあります。各種要件がありますので、詳しくは下記のリンクをご参照ください。

Q 建物の解体や樹木の剪定を考えているが、業者を紹介してくれませんか。

  • 区では、特定の事業者を紹介することができません。
  • しかし、区の公共工事の競争入札参加資格を持った事業者をお伝えすることはできますので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)までご相談ください。
  • なお、事業者の選定にあたっては、複数の業者に見積りを依頼し、将来的な増額の可能性についてよく確認するとともに、比較検討してから依頼先を決定する事が望ましいです。
  • また、見積りが有料となる業者もあります。その点も事前にご確認ください。

Q 隣家の木の枝が、境界線を越えて自分の敷地内に伸びています。切ってもいいでしょうか。

  • 境界を越えて自分の敷地まで伸びてきた枝であっても、勝手に切ることはできません。切る場合には、樹木の所有者の承諾を得ることをお勧めします。
  • もし所有者の了解を得ぬまま切ってしまうと、器物損壊による損害賠償請求を受ける可能性があります。
  • 所有者が分かっている場合は、その方に枝の剪定を依頼して、対応してもらってください。
  • また、空き家で所有者の所在が分からない場合は、区にご連絡頂ければ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者調査を行い、対応してもらうよう要請します。

Q 隣家の木の枝が、境界線を越えて自分の敷地内に伸びてきたので、所有者に剪定・伐採を要望したが、切ってもらえません。どうしたらいいでしょうか。

  • 相手に切ってもらえず、話し合いでも解決できない場合は、訴訟を提起し、裁判所から「枝を切除させる」判決を所有者に対して言い渡してもらう方法もあります。
  • また、令和5年4月1日から施行された改正民法の233条により、隣地の樹木の枝が境界線を越えるときに影響を受ける土地所有者は、樹木の所有者に枝を切るように催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間(2週間程度)に切除をしないときなどに越境した部分の枝を切除できるようになりました。

Q 隣家が空き家になり、ハクビシンが出入りしています。区で駆除してもらえますか。

  • 区では、ハクビシン・アライグマにより被害が出ている区民宅等を対象に、平成29(2017)年度から捕獲駆除の事業を開始しております。
  • 実施に際しては、各種要件がございますので、環境政策課 自然環境保全係(電話3579-2593)へご確認ください。
  • また、空き家で所有者の連絡先がわからない場合は、区が「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者等調査を行い、所有者に対して、駆除や維持管理の依頼、助言等を行いますので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)へご連絡ください。
  • 区は連絡を受けた後に現場調査を行いますが、ハクビシンやネズミを確認できない場合が多々あります。隣家が原因である旨の根拠となる写真などをご用意いただけると幸いです。
  • なお、許可なくハクビシン・アライグマを捕獲することは、鳥獣保護法により禁止されています。
  • ハクビシン等は野生動物のため、寄生虫や細菌を保有していることがありますので、触らないようにしましょう。

Q 隣家がネズミの住処になっています。どうすればいいでしょうか。

  • 建物の維持管理は、原則、所有者が責任をもって行わなければなりません。連絡先が分かっている場合には、所有者の方に連絡し、対応してもらいましょう。
  • また、空き家で所有者の連絡先がわからない場合は、区が「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者等調査を行い、所有者に対して、駆除や維持管理の依頼、助言等を行いますので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)へご連絡ください。
  • 区は連絡を受けた後に現場調査を行いますが、ハクビシンやネズミを確認できない場合が多々あります。隣家が原因である旨の根拠となる写真などをご用意いただけると幸いです。
  • なお、区では、駆除事業者の紹介は行っておりませんが、区ホームページでねずみの対策を紹介していますので、ご参照ください。

Q 隣家にスズメバチの巣が出来ています。区で駆除してくれませんか。

  • 区では「蜂の巣の駆除」は、しておりません。所有者に対して、スズメバチの巣の駆除をするように求めていくことが望ましい手段となります。
  • また、空き家で所有者の連絡先がわからない場合は、区が「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者等調査を行い、所有者に対して、駆除や維持管理の依頼、助言等を行いますので、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)へご連絡ください。
  • 区は連絡を受けた後に現場調査を行いますが、公道等からの外観目視となるため、公道側からは見えない位置にあるなど、蜂の巣を確認できない場合があります。そのため、隣家に蜂の巣が出来ている状態の写真などをご用意いただけると幸いです。

Q 空き家の所有者が死亡したため、法定相続人の間で協議し、処分したいと考えています。しかし、法定相続人の一人の所在が分かりません。その場合、どうすればいいでしょうか。

  • 相続人が複数いる場合には、相続人の間で協議し、相続分を決め、遺産分割協議書等を作成することが望ましいです。
  • 所在の分からない人がいる場合には、裁判所に「不在者財産管理人」の申し立てなどの活用が、考えられます。弁護士・司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
  • また、区では、無料で専門家に相談ができる区民相談室(要予約:電話3579-2288)を設置していますのでそちらもご利用ください。

Q 所有者が死亡したため、空き家となった建物を相続する可能性があります。死亡した所有者に借金等もあった様で相続放棄をすることを考えています。空き家の管理などをする必要はないと考えていいですか。

  • 被相続人(亡所有者)との関係性、相続放棄の時期などにより見解がわかれるところです。
  • 相続放棄により相続による負担はなくなりますが、民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とされており、相続放棄後の相続人の管理責任が残る場合があります。
  • ついては、相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続放棄者の管理義務の範囲内での管理をお願いします。

Q 自分には子どもがいません。自分が認知症を発症したり、死んだ場合は、家や土地はどうなるのでしょうか。

  • 相続人が誰もいない場合には、利害関係人または検察官からの請求により、裁判所が相続財産管理人を選任します。
  • 相続財産管理人は、利害関係人への清算を行い、清算してもなお余財産がある場合には、国庫に帰属させることになります。
  • また、将来認知症の発症などにより判断能力が低下し、家・土地の適切な維持管理や処分などへの不安がある場合には、事前に専門家に相談することをおすすめします。
  • まずは、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)にご相談ください。

Q 親の所有する土地や建物があるが、本人は施設に入っており、今後戻ることもないため売却したいと考えています。しかし、本人が認知症を患っており判断が出来ない状態の場合は、どうしたらいいでしょうか。

  • そのような場合は、成年後見制度の活用が考えられ、後見開始等の審判を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
  • ただし、成年後見人が所有者の居住の用に供する建物や土地を売却する場合には、裁判所の許可が必要になります。
  • 成年後見制度の活用の検討も含めて、専門家に相談することをお勧めします。
  • まずは、建築安全課の老朽建築物対策係(電話3579-2574)にご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2574 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。