都市計画道路等(2)都市計画制限と手続き

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ページ番号1006341  更新日 2021年4月1日

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都市計画施設(道路・公園等)の区域内の建築制限

都市計画決定されている道路、公園、緑地等の都市計画施設の区域内において、建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項に基づき区長の許可が必要となります。

建築制限の内容

都市計画法(抜粋)

第53条

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(以下省略)

第54条

都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
(第一号、第二号省略)
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画道路・公園・緑地の区域内での建築制限の緩和

都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内については、都市計画法第53条第1項に基づく許可に係る建築制限の緩和基準を定めています。

一定の条件を満たした場合、木造・鉄骨造等の構造であれば、地階を有しない3階建て(都市計画道路区域内では高さ10メートル以下)までの建築物が、建築可能です。
詳しくは、以下の手引きの「6 緩和措置」をご覧ください。

都市計画施設(道路・公園等)の区域の確認

建築確認申請などで都市計画施設の区域確認が必要な方は、各担当窓口にご相談ください。

都市計画法第53条第1項に基づく許可の申請について

許可申請の手引き

許可申請の詳細については、以下の手引きをご確認ください。

様式集

許可申請書等の様式のデータは、以下のとおりです。

担当部署

都市整備部 都市計画課 交通企画都市基盤係
電話 03-3579-2548
窓口 区役所5階15番窓口

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 交通企画都市基盤係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2548 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。