後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号1036427  更新日 2021年12月1日

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質問交通事故に遭ったとき、保険証は使えますか

回答

必ず後期高齢医療制度課に連絡をしてください。
担当者が事故の内容等をお伺いしたうえで、後期高齢者医療被保険者証(保険証)の使用可否についてお答えいたします。
保険証使用ができる場合は、後期高齢医療制度課から書類を送付いたします。送付された書類は必要事項を記入のうえ、必ずご提出ください。

原則として、交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する医療費は、原則として加害者が負担することになっています。
しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合には、後期高齢医療制度課に届け出ることによって、一時的に保険診療を受けることができます。
後期高齢者医療制度で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて、後で東京都後期高齢者医療広域連合が加害者に請求することになっていますので、必ず後期高齢医療制度課へ届出をしてください。
詳しくは、担当窓口までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。