後期高齢者医療制度 よくある質問
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった時の手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者の方が亡くなられた場合、下記のような手続きがあります。
後期高齢者医療制度に関することのみ掲載しております。
年金や世帯主変更等、ほかのお手続きについては別途ご確認ください。
年金や世帯主変更等、ほかのお手続きについては別途ご確認ください。
1.資格喪失の手続き・保険証等の返却
死亡届の提出を行うことにより、自動的に資格喪失の手続きが行われます。ご親族様による資格喪失の手続きは不要です。
保険証または資格確認書等は、葬祭費の手続き時もしくは医療機関等の清算が終わった後にご返却ください。
2.葬祭費
亡くなった方の葬祭を行った方に対し、70,000円を支給いたします。
申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内に行うようお願いいたします。
手続きの詳細は、下記リンク先をご確認ください。
3.保険料
被保険者が亡くなられたことにより保険料に変更が生じる場合には、後日ご家族様等宛に通知書を送付します。
注:年金天引きや口座振替の中止のお手続きは不要です。
保険料に不足がある場合
納付書を同封いたしますので、お手数ですが納付をお願いします。
保険料に納めすぎがある場合
通知書を送付した後に、改めて還付に関する書類を送付します。
お手元に届きましたら、手続きをお願いします。
4.高額療養費
自己負担額を超える医療費を支払った場合、高額療養費が支給されます。
被保険者が亡くなった場合は、手続き(申請)により相続人の方が受け取っていただけます。
申請が必要な方には書類を送付いたします。
5.送付先の変更
上記3、4の書類は、原則被保険者様のご住所または既に登録のある送付先にお送りいたします。
別の住所への送付をご希望の場合は、送付先変更のお手続きをお願いいたします。
お手続き方法については、下記のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。