後期高齢者医療制度 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1036508  更新日 2021年12月1日

印刷大きな文字で印刷

質問入院をしました。医療保険に関して、精算前にできる手続きは何かありますか

回答

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(1割の方用)または「限度額適用認定証」(3割の方用)の交付申請手続きをおすすめいたします。

後期高齢者医療制度では所得区分に応じた自己負担限度額が設定されていますが、医療機関等の窓口に後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示するだけでは自己負担限度額が適用されないことがあります。
その場合、保険証とあわせて「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示すると、支払い時に自己負担限度額が適用されるようになります。
ただし保険適用診療分のみが対象となり、食事代や差額ベッド代等は対象となりませんのでご注意ください。

まだ交付申請をしていない場合

後期高齢者医療制度では、交付申請手続き前に認定証の交付対象かどうかを確認する必要があります。
確認方法や交付申請手続きの詳細は、下記リンク先でご確認ください。

すでにお持ちの場合や交付申請済みの場合

  • すでにお持ちの場合は、保険証と併せて医療機関等の窓口にご提示ください。
  • 交付申請済みの場合は、お手元に届き次第、速やかに保険証と併せて医療機関等の窓口にご提示ください。
通常、「月末」または「退院」のどちらか早い期日までに提示が必要です。詳細は入院先の医療機関へご確認ください。

精算が終わってしまった場合

診療月から4か月ほどお待ちください。

医療機関等でお支払いになった医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費」という制度があります。高額療養費の支給がある場合は書類をお送りいたします。

初めて高額療養費が発生した場合

診療月から最短で4か月後に、高額療養費支給申請書をお送りいたします。
お手元に届きましたらご申請をお願いいたします。

過去に一度でも高額療養費の申請をした場合

診療月から最短で4か月後に、前回振り込んだ口座に支給いたしますので手続きは不要です。
支給時には高額療養費支給決定通知書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。