必要書類について よくある質問

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ページ番号1066177  更新日 2026年9月15日

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質問以前提出した就労証明書は使えますか

回答

就労証明書などの保育の必要性を証明する書類は、申込み締切日から起算して3か月以内が証明日のものが有効となります。

例)令和9年度4月申込み 締切日:令和8年10月23日
 有効となる書類の期限:令和8年7月23日以降に作成し、証明日となっている書類

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。