必要書類について(就労証明書等) よくある質問

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ページ番号1066315  更新日 2026年9月28日

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質問育児休業の復職日(No.11)や短時間勤務制度の利用(No.12)が、申請時に決まっていない場合

回答

復職日や育児のための短時間勤務制度の利用については、申込み時点での予定を記入してください。
なお、現時点で未定の場合は空欄でも差し支えありません。入所後に、改めて復職日や時短勤務利用の状況を確認します。

復職日について、申込み時点で板橋区が定める復職期限に合わせて記載する必要はありません。
ただし、復職を前提に申込み、入所が決まった場合は、記載のあった復職予定日関わらず、入所月の翌月1日(ついたち)までに育児休業を取得した勤務先で同条件の復職は必須となりますのでご注意ください。
また、復職時や申込時に育児短時間勤務制度等を利用する(している)場合は勤務時間が月72時間以上(休憩時間を含む)であれば正規の勤務内容の指数で算定します。申請時にご記入いただいた予定時間が72時間以上であっても、入所後の時間が月72時間未満だった場合、指数が変わってくるため退園となる場合もありますのでご注意ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。