税証明 よくある質問

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ページ番号1001067  更新日 2020年1月25日

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質問児童手当の申請に夫の課税証明書が必要になりました。課税証明書は、本人以外でも取得することができますか。

回答

証明書は、原則としてご本人様に発行いたします。ただし、板橋区在住の同一世帯の親族の場合は、「生計が同一で、利害も一緒」であると推定し、住民票上で同一世帯であることを確認をした上で、証明書を発行することは可能です。左記以外の場合(※)は、本人からの委任状が有る場合に発行します。

また、郵送の場合は、本人からの請求のみの発行となり、送付先も本人の住民登録地へ返送することとなります。

※(例)同住所別世帯、あるいは区外に転出した親族など

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総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
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