クリーニング所(一般・取次所)の開設について

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ページ番号1003896  更新日 2021年10月28日

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新規開設、名義変更、構造設備の変更(改装など)、増改築、移転、譲渡などの際は、開設手続きが必要です。
施設工事の着工前に保健所へご相談ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談
    構造設備基準及び必要書類について説明いたします。
  2. 開設届受理 開設届は開店予定日の概ね一週間以上前に余裕をもって提出してください。開設届は窓口で配布しているほか、板橋区ホームページからもダウンロードすることができます。
    (工事完了)
  3. 施設検査
    保健所の監視員が確認に伺います。
    確認書交付まで数日間を要します。
  4. 確認書交付・開設
    窓口で確認書を受け取ってください。

届出に必要な書類

届出書類 備考
開設届 添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。
施設平面図 設備が確認できるもの。
構造設備の概要 添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。
従業員名簿 添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。
従事するクリーニング師の免許証(本証)

クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置く必要があります。

(取次所を除く)

開設者が法人の場合は登記事項証明書

(発行後6か月以内)

内容確認後、返却可。
手数料 16,000円  

その他 *廃止届

名義変更、移転、譲渡などによる新規開設の場合

事業譲渡による新規開設について

届出書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

廃止届については以下のページをご覧ください。

構造設備基準(一般/取次所)

クリーニング所は法令で定められた構造設備基準を満たす必要があります。詳細は保健所窓口でご相談ください(施設平面図をご用意ください)。
添付ファイル(PDF)の「構造設備の例」や条例も併せてご参照ください。

また、取次所を除くクリーニング所は、保健所以外の窓口への届出が必要な場合があります(消防署・下水道局・環境政策課生活環境保全係など)。添付ファイルの「手引き」をご参照ください。

クリーニング所の構造設備基準

取次所

換気・採光・照明
クリーニング所内は、換気・採光・照明を十分にしてください
格納容器
  • 洗濯物を、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分してください
  • 洗濯物は、受渡および運搬においても洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して取り扱えるようにしてください
  • 消毒を要する洗濯物を取り扱う場合においては、他の洗濯物と区分して処理するための容器を備えてください

    消毒を要する洗濯物とは…伝染性疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物
障壁
食品の販売・調理など、相互に汚染の可能性のある施設と同一施設内に洗濯物の受取りおよび引渡しのための施設を設ける場合には、境界に壁・板・その他適当なものにより障壁を設けてください

一般

換気・採光・照明
クリーニング所内は、換気・採光・照明を十分にしてください
格納容器
  • 洗濯物を、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分してください
  • 洗濯物は、受渡および運搬においても洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して取り扱えるようにしてください
  • 消毒を要する洗濯物を取り扱う場合においては、他の洗濯物と区分して処理するための容器を備えてください

    消毒を要する洗濯物とは…伝染性疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物
障壁
食品の販売・調理など、相互に汚染の可能性のある施設と同一施設内に洗濯物の受取りおよび引渡しのための施設を設ける場合には、境界に壁・板・その他適当なものにより障壁を設けてください
洗い場
洗い場の床は、コンクリート、タイルなどの不浸透性材料で築造し、適当な勾配と排水口を設けてください
業務用機械
洗濯物の洗濯をするクリーニング所に、業務用の機械として洗濯機および脱水機をそれぞれ少なくとも1台を備えてください(ただし、脱水機の効用も有する洗濯機を備える場合は、脱水機は備えなくても結構です)
ドライ設備
(テトラクロロエチレンを使用する場合)

溶剤の貯蔵場所は床面を不浸透性剤材料とし、直射日光及び雨水を防止できる構造としてください

  1. 貯蔵タンクは密閉でき、かつ耐溶性の容器にしてください
  2. 排液処理装置を設置してください
  3. 蒸留残渣物の保管場所及び保管容器は、1及び2に準じたものとします
  4. 局所排出装置の換気設備を設置してください

根拠法令

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。