クリーニング所の変更・廃止について

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ページ番号1003897  更新日 2024年3月28日

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以下のようなクリーニング所に関する変更があった場合、遅滞なく届け出てください。届出用紙は添付ファイル(本文の下段)からダウンロードできます

クリーニング師および従業者の変更

クリーニング師や従業者の変更があったとき

必要書類

  • 変更届
  • 従業者名簿
  • クリーニング師を雇用した場合はクリーニング師免許証(本証を窓口で提示してください)

名称変更

お店の名称を変更したとき

必要書類

変更届

開設者の住所・氏名(法人の場合代表者)変更

開設者の住所(法人の場合は事務所所在地)、氏名(法人の場合は代表者)を変更したとき

必要書類

  • 変更届
  • 法人の場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内)を窓口に提示してください

小規模な構造設備の変更

変更の規模によっては、新規開設の届出が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください

必要書類

  • 変更届
  • 変更内容がわかる図面

クリーニング所の廃止

お店を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
店舗移転の場合、旧所在地の店舗も廃止届が必要です。

必要書類

廃止届

保健所以外への届出について、ご確認ください

洗濯機の変更・撤去、法人代表者の変更などがある場合、クリーニング業法以外の法令に基づく届け出が必要な場合もあります。関係部署(建築指導、公害指導、消防、下水道)へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。