クリーニング所の変更・廃止について
以下のようなクリーニング所に関する変更があった場合、遅滞なく届け出てください。届出用紙は添付ファイル(本文の下段)からダウンロードできます。
クリーニング師および従業者の変更
クリーニング師や従業者の変更があったとき
必要書類
- 変更届
- 従業者名簿
- クリーニング師を雇用した場合はクリーニング師免許証(本証を窓口で提示してください)
名称変更
お店の名称を変更したとき
必要書類
変更届
開設者の住所・氏名(法人の場合代表者)変更
開設者の住所(法人の場合は事務所所在地)、氏名(法人の場合は代表者)を変更したとき
必要書類
- 変更届
- 法人の場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内)を窓口に提示してください
小規模な構造設備の変更
変更の規模によっては、新規開設の届出が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
必要書類
- 変更届
- 変更内容がわかる図面
クリーニング所の廃止
お店を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
店舗移転の場合、旧所在地の店舗も廃止届が必要です。
必要書類
廃止届
保健所以外への届出について、ご確認ください
洗濯機の変更・撤去、法人代表者の変更などがある場合、クリーニング業法以外の法令に基づく届け出が必要な場合もあります。関係部署(建築指導、公害指導、消防、下水道)へご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。