よくあるお問い合わせ(令和5年度いたばし生活支援臨時給付金)
対象世帯についてのお問い合わせ
Q:生活保護世帯ですが、受給できますか?
A:支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。
Q:「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の受給世帯は、本給付金を受給できますか。
A:支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。
Q:私の世帯は一人暮らしの学生です。受給できますか?
A:支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。
Q:私の世帯は住民税非課税ですが、申請書類が届きません。なぜですか?
A:以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。
- 令和5年6月1日(基準日)において、板橋区の住民基本台帳に登録されていない世帯の場合
- 租税条約に基づき課税を免除されている世帯の場合
- 既に本給付金(住民税非課税世帯分、均等割のみ課税世帯分、家計急変世帯分)を受給している世帯の場合(他自治体を含む)
注:上記のいずれもあてはまらない場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください
Q:私の世帯は住民税未申告の者がおりますが、申請書類等が届きました。申請して良いのですか?
A:未申告の方に課税相当の収入がある場合は、本給付金の対象外となりますので申請は行わないでください。「支給のお知らせ」が届いている場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターに連絡し、受給辞退の届出書を提出してください。本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
Q:私の世帯は租税条約を適用し、住民税が非課税です。申請書類が届きません。なぜですか?
A:租税条約適用者は、この給付金の対象となりません。
Q:DV加害者が、避難中のDV等避難者の扶養者となっている場合、当該DV等避難者及びDV等加害者の世帯はそれぞれ支給対象となりますか?
A:当該DV避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む)が令和5年度住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯である場合には、支給対象となります。
この場合、DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)については、当該世帯(DV等避難者を含めた住民票どおりの世帯)が令和5年度住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯である場合には、DV等避難者とは別に、支給対象となります。
Q:住民票を居住地である入所施設に移していない児童について、措置入所児童の保護者が令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対する給付を受けている場合、当該児童は保護者世態とは別に、住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に対する給付金が受給できますか?
A:措置入所等児童は、独立した生計を営むものとみなし、入所施設に住民票を移していない場合でも、令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯である児童は、保護者世帯とは別に、令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対する給付金が受給できます。
Q:里親に委託された児童は支給対象となりますか?
A:里親と児童が同居している場合、当該児童の所得が令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税であれば、里親自身の世帯とは別に、給付の対象となります。
当該里親に、施設入所等児童における取扱いと同様に兄弟である複数の里子が同居している場合は、兄弟を一世帯とみなし、兄弟ではない複数の里子が同居している場合はそれぞれが独立した世帯とみなし、給付の対象となります。なお、兄弟を一世帯とみなす場合の給付金の振込先は、原則として、年長者の口座とします。
Q:令和5年1月2日以降に海外から入国したため、令和5年度分の住民税が課されていないものは給付対象ですか?
A:住民税が課されていない者も住民税非課税に該当し、令和5年6月1日において住民登録されている者(住民登録はないが、板橋区内で生活している者を含む)は支給対象となります。
なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税かつ世帯員1人以上が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の場合、支給対象となります。
Q:基準日において住民登録がないホームレス等については、給付金を受給することはできますか?
A:基準日の翌日以降から令和5年9月30日までに住民登録されていれば、受給することができます。
詳しい申請方法については、生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。
Q:令和5年6月1日において給付対象者であった者が死亡しました。どのような取り扱いとなりますか?
A:以下のとおりの取り扱いとなります。
1.確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。単身世帯の場合は、世帯自体がなくなるため、支給できません。
2.確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。詳しくはいたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
Q:令和5年4月に世帯主であった夫が死亡し、妻である私が新たに世帯主となりました。死亡者(元世帯主)は課税されていましたが、私は非課税(元世帯主の扶養)でした。給付金を受け取れますか?
A:申請(必要書類の提出等)によって要件を満たすことが確認できれば、給付の対象となります。詳しくはいたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
Q:私の世帯は令和5年7月に他の市区町村に転出しましたが、確認書が板橋区から届きました。何かの間違いではないですか?
A:令和5年6月2日以降に引っ越しされた場合は、板橋区から申請書類を送付します。現住所の市区町村から書類が送付されるかについては、現住所の市区町村へお問い合わせください。
Q:令和5年6月2日以降に離婚し、別の住所に引っ越しました。離婚前の世帯は令和5年度住民税非課税世帯でした。給付金の対象ですか?
A:令和5年6月1日における世帯の状況で判断するため、本給付金の対象にはなりません。
Q:住民税非課税世帯向けの給付金と、住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金を全て受給することは可能ですか?
A:受給できるのはいずれか1つです。また、他自治体からの重複受給もできません。発覚した場合は、給付金を返還していただく場合があります。また、罪に問われる場合もあります。
口座に関連するお問い合わせ
Q:以前マイナンバーで口座紐づけを行ったが、今回お知らせで記載されていた口座は異なる口座だった。口座情報がマイナンバーの口座に反映されていないのはなぜか。
A:令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援臨時給付金で振込実績がある場合には、こちらの給付金の振込口座を「支給のお知らせハガキ」に記載しております。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援臨時給付金の口座がない方は、公金受取口座の方もいらっしゃいます。
Q:私は令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援臨時給付金を口座で受給しているが、確認書が届いているのはなぜか。
A:税の申告が未申告の方がいる世帯などの場合、誓約・同意事項を確認いただく必要があるため、「支給の対象と思われる世帯」として確認書を送付しております。
その他のお問い合わせ
Q:給付金は所得税課税の対象ですか?
A:法律により、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対する給付金は非課税となります。
Q:お知らせに記載されている振込先口座情報はどのように知り得たのですか?問題はないのですか?
A:お知らせに記載されている振込先口座は、令和4年度実施の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援臨時給付金を振込した口座、または公金受取口座です。いたばし生活支援臨時給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)第10条における「特定公的給付」に指定されているため、受給者・登録口座等の情報を本給付金の事務のために取得・利用することが可能となります。
Q:申請書類等を紛失・毀損してしまいました。再交付してほしいのですが。
A:いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。書類等がお手元に届くまで少々お待ちください。
注:区役所に来庁、または臨時給付金係に電話をしても発行できません。
Q:区役所に申請書類等を提出した方が早く受給できますか?
A:区役所にお持ちいただいてもお受けできません。郵便での返送をお願いいたします。
Q:令和5年度の住民税非課税世帯とあるが、いつの収入ですか?
A:令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日の収入です。
Q:給付金をお渡しするので、コンビニのATMに行くよう言われました。大丈夫でしょうか?
A:板橋区からATMに行くようにお知らせすることはありません。詐欺の電話です。最寄りの警察署に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。