令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(3万円)のご案内(受付終了)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1045914  更新日 2023年12月14日

印刷大きな文字で印刷

3万円給付金の申請は、令和5年11月30日(木曜日)にすべての受付を終了しました。

制度概要

 政府より、電力・ガス・食料品などの価格高騰対策として、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を給付する基本的な方針が示されました。
 これを踏まえ、板橋区では「いたばし生活支援臨時給付金」を支給します。

支給金額

1世帯あたり3万円

(口座振込。支給は1世帯につき1回限り、他自治体で同趣旨の給付金を受給した場合は対象外。)

支給対象世帯

基本対象世帯

令和5年6月1日(基準日)時点において板橋区に住民登録があり、以下の条件に該当する世帯

1.令和5年度住民税非課税世帯
 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
 世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税であり、世帯員1人以上の均等割が課税である世帯

注:上記のいずれかに該当する場合であっても租税条約適用世帯は対象となりません。
注:既に同主旨、同内容の給付金を既に受給した世帯は対象外です。

 

特例対象世帯

特例対象世帯の申請は、令和5年9月30日(土曜日)【消印有効】で受付を終了しました。

 自治体によって基準日が異なることにより、転出入先自治体で対象とならなかった方へ特例として給付を行います。なお、支給の対象は令和5年度住民税非課税世帯のみです。

1.板橋区から転出された世帯
 転出先の基準日以降かつ、令和5年6月1日(板橋区基準日)の前日までに転出しており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※転出先の自治体が対象としない場合で、板橋区の支給条件を満たしている場合は受給することができます。

2.板橋区に転入された世帯
 令和5年6月2日以降かつ、転入元基準日より前に転入しており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

※特例対象世帯に該当する方は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

 

家計急変世帯

家計急変世帯の申請は、令和5年9月30日(土曜日)【消印有効】で受付を終了しました。

令和5年1月から9月までの間に予期せず家計が急変し、世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯と同様の状態にあると認められる世帯

注:基本対象世帯、特例対象世帯で受給をされた世帯は対象外です。

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に板橋区内に避難されている等、配慮が必要な方

 配偶者からの暴力(DV)を理由に板橋区内に避難されている等、配慮が必要な方の申請は、令和5年9月30日(土曜日)【消印有効】で受付を終了しました。

 配偶者やその他親族からの暴力などを理由に板橋区に避難していて住民登録がない方でも、令和5年度住民税均等割が非課税、または令和5年度住民税均等割のみ課税であれば、給付金を受給できる可能性があります。
 一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たしている場合は、手続きをしていただくことで、受給することができます。

該当の方で給付金を受給する場合は、生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。

 

申請方法

「1.令和5年度住民税非課税世帯」「2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に該当する方

 対象と思われる世帯の世帯主宛てに、「支給のお知らせ」、「確認書」のどちらかを7月4日までに発送しました。発送からお手元に書類等が届くまでに1週間ほどかかる場合があります。ご了承ください。令和5年1月2日以降に板橋区に転入した方がいる世帯は、7月19日までに「申請書」を発送しました。
 世帯構成の変更や税の修正申告を行ったなど、該当するのに書類が届かない場合には、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

申請方法は届く種類によって次のとおりになります。

 

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な世帯

支給対象世帯に該当し、振込先の口座を板橋区で把握している世帯
※板橋区で把握している口座とは、令和4年度板橋区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金における振込先口座、もしくは公金受取口座として登録されている口座です。

申請方法
  • 申請手続きは不要です。
  • 「支給のお知らせ」が届いてから約30日後に給付金を振り込みます。
  • 振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合、振込先口座は下記のように変換されて記載されます。
    支店名:「記号」の2~3桁目の最後の数字に「八」をつける(漢数字になります。)
    口座番号:「番号」の最後の「1」をとる
次の事由に該当する場合、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
  • 振込口座を変更する場合(後日、口座変更の届出書をお送りします。)
  • 本給付金を辞退する場合(後日、受給辞退の届出書をお送りします。)
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいる場合

 

(2)「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯
  • 支給対象世帯に該当する世帯で、振込先の口座を板橋区が把握していない世帯
  • 支給対象と思われる世帯(税の申告が未申告の方がいる世帯)
申請方法

必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。
書類の不備や記入漏れがあると、振込が遅くなってしまいます。提出する際は、今一度ご確認ください。

必要書類
  • 確認書
  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込先口座が確認できる書類のコピー
確認書見本

(3)「申請書」が届く世帯

該当する主な世帯

他自治体からの転入等で課税状況を区が把握していない世帯

申請方法

必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。
書類の不備や記入漏れがあると、振込が遅くなってしまいます。提出する際は、今一度ご確認ください。

必要書類
  • 申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 振込先口座が確認できる書類のコピー
  • 令和5年度住民税証明書のコピー(令和5年1月1日に住民票があった市区町村で取得できます。)
申請書見本

「3.家計急変世帯」に該当する方

家計急変世帯の申請は、令和5年9月30日(土曜日)【消印有効】で受付を終了しました。

家計急変世帯に該当する方は下のリンクをクリックしてご確認ください。

特例対象世帯

特例対象世帯の申請は、令和5年9月30日(土曜日)【消印有効】で受付を終了しました。

 申請方法については、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
 基準日時点で板橋区に住民登録がないこと、転出先・転入元で対象とならないことを確認し、申請書類等を送付いたします。

 

支給時期(予定)

「支給のお知らせ」が届いた世帯⇒届いてから約30日後(「支給のお知らせ」に記載しています。)

「確認書」・「申請書」が届いた世帯、家計急変世帯⇒区が必要書類を審査し、支給可能と判断した日から約30日後

 

申請受付期限

令和5年11月30日(木曜日)【消印有効】にすべての受付を終了しました。

 

 

問い合わせ先

いたばし生活支援臨時給付金コールセンター

〇電話番号:03-6630-5976
 受付時間:午前9時~午後5時まで(土・日・祝日を除く)

〇ファクス番号:03-3356-1562
 聴覚に障がいがある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
 ※ファクスでの確認書・申請書等の提出はできません。

 

よくあるお問い合わせ

下のリンクをクリックしてご確認ください。

過去の給付金について

下記の給付金については申請の受付を終了いたしました。

・令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

・令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

・令和4年度いたばし生活支援臨時給付金

・令和4年度電力・ガス・食料品等価格緊急支援給付金

 過去の給付金についてご不明な点などございましたら、生活支援課臨時給付金係にお問い合わせください。
生活支援課臨時給付金係問い合わせ先:03-6905-7910

 

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 自宅や職場などに板橋区、東京都、国(の職員)などをかたる不審な電話があった場合は、板橋区、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 また、給付金の支給にあたり、区がATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。