「家計急変世帯」に該当する方へ
申請方法
申請書類の入手方法
家計急変世帯の給付金は、申請が必要です。
下記の方法から申請書類を入手し、令和5年9月30日(消印有効)までに申請してください。
- いたばし生活支援臨時給付金コールセンター(03-6630-5976)に連絡し、申請書及び申立書を取り寄せる。
- 下記PDFデータを印刷する。
注:本ホームページから申請書及び申立書のPDFデータを印刷した場合、ご自身で封筒をご用意いただき、下記「提出先住所」までご返送ください。封筒は長3封筒を使用してください。また、郵送料・封筒代は申請者ご自身でご負担ください。
3. 申請書配布場所(下記参照)で受け取る。
申請書類配布場所(申請書類は令和5年7月20日(木曜日)頃より配布)
- 板橋区役所生活支援課(本庁舎北館8階15番窓口)
- 福祉事務所(区内3ヵ所)
- 区民事務所(区内6ヵ所)
- 地域センター(区内18ヵ所)
- 板橋区社会福祉協議会(情報処理センター6階)
- いたばし暮らしのサポートセンター板橋本部(グリーンホール4階)
注:申請書類の中に封筒が同封されています。
注:所在地は各リンク先からご確認ください。
提出書類
下記の書類が必要です。
- いたばし生活支援臨時給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】
- 本人確認書類の写し(コピー)
(例)申請・請求者の運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、在留カード等の写し(コピー)を添付してください。
注:健康保険証・介護保険証の被保険者記号・番号を黒く塗りつぶしてください。
注:有効期限がある本人確認書類については、期限が切れていないかご確認ください。。 - 振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例)通帳(表紙を開いた見開き上下ページ部分)やキャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる書類の写し(コピー) - 令和5年度住民税証明書の写し(コピー)
注:令和5年1月2日以降に板橋区へ転入された方。ただし、下記市区町村で発行ができない方を除く。
注:令和5年1月1日に住民票があった市区町村で取得できます。 - 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
注:令和5年度住民税課税の方全員分
注:「任意の1カ月の収入」・・・給与明細書、年金振込通知書、預金通帳、帳簿等
注:簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】の裏面(8)事業収入等の経費を記入した方は、経費の金額が分かる書類の写し(コピー)を添付してください。
注:収入がない方は、「収入の減少があった年月」及び「収入が振り込まれた最後の月」の通帳等の写し(コピー)の2点を提出してください。
なお、上記の書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いする場合もございます。
提出先住所
必要書類を下記住所へ郵送でご提出ください。
ご提出は郵送で行うようにお願いいたします。
【提出先】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿6階
りらいあコミュニケーションズ株式会社内
いたばし生活支援臨時給付金事務センター 行
注:本給付金の事務の一部を委託しているため、委託先事業者の委託センター(渋谷区)が提出先になります。
年収見込額「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和5年1月から令和5年9月の間で任意の1か月の収入を換算して判定します。
注:申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
注:可能な限り申請日直近の月を選択してください。世帯の中に収入がある方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入の4種類です。
注:遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
注:非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
注:収入で要件を満たさない場合は、所得で判定します。
振込時期
提出された書類で審査を行い、支給可能と判断してから約30日後に振り込みます。
注意事項(必ずお読みください)
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」【家計急変世帯】の収入・所得に関するお問い合わせについては、区及びコールセンターではお答えできません。記入例・記入上の注意をご覧いただき、ご自身での判断での記入をお願いします。
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、予期せず家計が急変し、収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による就職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、予期せず家計が急変し、収入が減少したわけではない関わらず、支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります。
- 令和5年6月1日に同一世帯だった親族が令和5年6月2日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合、(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受け取ることはできません。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。