生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。厚生労働省は、この最高裁判決に対して新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。
国の対応方針に基づき、板橋区は平成25年8月以降に板橋区で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施します。
現在、板橋区では生活保護費等の追加給付事業開始に向けて調整を進めております。具体的な支給時期や手続き等については、板橋区の準備状況をご覧ください。
生活保護費等の追加給付事業について詳しく知りたい方は、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。
板橋区の準備状況(手続き及び支給時期)
現在、板橋区で生活保護等受給中の世帯
追加給付額を計算のうえ、令和8年8月26日の支給を予定しております。
追加給付にあたって対象者による申出(手続き)は不要です。
現在、板橋区で生活保護等受給していないが、平成25年8月以降に板橋区で生活保護等受給していた期間がある世帯
追加給付にあたって対象者による申出(手続き)が必要です。
申出の受付開始は、国の方針に従い令和8年夏頃を予定しており、現在調整を進めております。
令和8年8月上旬頃に追加給付専用のコールセンターを設置する予定です。
詳細については準備が整い次第、順次ホームページ等でご案内いたしますので、お待ちください。
注:現在は申出を受け付けておりません。
板橋区以外で生活保護等受給していた期間がある場合
該当の自治体にお問い合わせください。
よくある質問
| No. | 対象の方 | ご質問 | 回答 |
|---|---|---|---|
|
1 |
共通 | 追加給付額がいくらもらえるか事前に知りたいです。 |
支給額のご案内は、支給決定通知書以外の方法ではできません。 金額の参考として、当ホームページに掲載しております厚生労働省チラシ「平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆さまへ最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します」の裏面「Q1支給額はいくらになりますか?」のA1をご覧ください。 |
| 2 | 現在板橋区で生活保護を利用している方 | 現在板橋区で生活保護を利用しています。いつから手続きができるようになりますか。 | 現在板橋区で生活保護を利用している方は、特段の手続きは不要です。 |
| 3 | 現在板橋区で生活保護を利用している方 | 現在板橋区で生活保護を利用していますが、過去に他自治体で生活保護を利用していたので、他自治体に追加給付の申出をします。生活保護受給証明書を発行してもらいたいのですが、窓口を教えてください。 | 現在の地区担当員(CW)へご連絡ください。 |
| 4 | 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 | 過去に板橋区で生活保護を利用していたので、手続きをしたいです。何をしたらいいでしょうか。 | 現在、過去に生活保護を受給していた方からの申し込みは受け付けていません。詳細が決まりましたら、当ホームページでご案内します。 |
| 5 | 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 | 過去に板橋区で生活保護を利用していました。いつから手続きができるようになりますか。 | 国の方針に従い、夏ごろから手続きが開始できるよう準備を進めています。詳細が決まりましたら、当ホームページでお知らせします。 |
| 6 | 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 | 過去に板橋区で生活保護を利用していましたが、正確な時期がわかりません。申出手続きする前に、板橋区で生活保護を利用していた期間を知りたいです。 |
過去に板橋区で生活保護を利用していた場合には、生活保護受給証明書を発行します。以下の書類をご用意の上、下記に提出してください。 【提出書類】 (1)生活保護受給証明書交付申請書 当ホームページにてダウンロード可能な他、ご自身で用意したものでもご利用いただけます。用紙の種類は問いませんので、白紙に以下の項目を記載してください。
(2)ご本人様確認書類の写し マイナンバーカードや運転免許証、障害者手帳などの顔写真つきのもの。 【提出先】 〒173-0015 板橋区栄町36-1 グリーンホール3F 板橋福祉課 援護係 受給証明書担当 |
| 7 | 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 | 追加給付の対象になるか事前に確認したいです。教えてもらえますか。 | 過去の受給期間をご確認いただくことはできます(No.6参照)。しかし、板橋区で過去に受給していた場合でも、追加給付の対象になる扶助費を当時受けていない場合には、追加給付はありません。 |
問い合わせ
事業全般について
国のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで(祝日を除く)
- 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)
板橋区の状況について
板橋区で生活保護受給中の方
担当のケースワーカーへお問い合わせください。
注:金額については決定通知書によりご案内します。
過去に板橋区で生活保護を受給していた方
生活保護を受けていた課にお問い合わせください。
板橋福祉課援護係 電話03-3579-2453
赤塚福祉課援護係 電話03-3938-5127
志村福祉課援護係 電話03-3968-2332
注:追加給付の時期、金額および特定の方が対象者となるかどうかにつきまして、現時点ではお答え出来かねることをご了承願います。
板橋区で中国残留邦人等支援給付受給中または受給していた方
福祉総務課援護係 電話03-3579-2346
添付ファイル
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厚生労働省チラシ (PDF 4.0MB)
「平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆さまへ最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します」 - 生活保護受給証明書交付申請書 (PDF 70.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部(福祉事務所)板橋福祉課
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール
電話:03-3579-2451 ファクス:03-3579-5974
福祉部(福祉事務所)板橋福祉課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
