生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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ページ番号1062672  更新日 2026年8月4日

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生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。厚生労働省は、この最高裁判決に対して新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。

 国の対応方針に基づき、板橋区は平成25年8月以降に板橋区で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施します。

 現在、板橋区では生活保護費等の追加給付事業を開始しております。具体的な支給時期や手続き等については、以下詳細をご覧ください。

 生活保護費等の追加給付事業について詳しく知りたい方は、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。

追加給付の手続き及び支給時期

現在、板橋区で生活保護等受給中の世帯

追加給付額を計算のうえ、口座払いの方は令和8年8月26日、窓口払いの方は令和8年9月4日の支給を予定しております。

追加給付にあたって対象者による申出(手続き)は不要です。

8月下旬頃に決定通知書をお送りする予定です。支給金額は決定通知書にてご確認ください。

現在、板橋区で生活保護等受給していないが、平成25年8月以降に板橋区で生活保護等受給していた期間がある世帯

追加給付にあたって対象者による申出(手続き)が必要です。申出手続きは郵送による受付です。

下記の「申出方法」をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

なお、令和8年8月3日より板橋区最高裁給付コールセンターを開設しています。

申出に関するご不明点等については、下記コールセンターにお問い合わせください。

板橋区最高裁追加給付コールセンター(受託事業者セゾンパーソナルプラス)

  • 電話番号:03‐6822‐4994
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く)

申出期間

 令和8年8月1日から令和9年7月31日 

申出方法

申出書を取得し、必要書類を揃えてコールセンターへ提出してください。

【申出書の取得方法】

以下のいずれかの方法で申出書を取得してください。

  • 当ホームページからご自身でダウンロードをお願いします。
  • コールセンターへ問い合わせてください。返信用の封筒を添付のうえ送付します。

【必要書類】

  1. 申出書
  2. 本人確認書類
  3. 振込先口座預貯金通帳の写し
  4. 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)(※)

 ※保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。

【提出先】

板橋区最高裁追加給付コールセンター

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号 NBF池袋タワー5階 セゾンパーソナルプラス内

板橋区以外で生活保護等受給していた期間がある場合

該当の自治体にお問い合わせください。

よくある質問

No. 対象の方 ご質問 回答

1

共通 追加給付額がいくらもらえるか事前に知りたいです。

支給額のご案内は、支給決定通知書以外の方法ではできません。

金額の参考として、当ホームページに掲載しております厚生労働省チラシ「平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆さまへ最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します」の裏面「Q1支給額はいくらになりますか?」のA1をご覧ください。

2 現在板橋区で生活保護を利用している方 現在板橋区で生活保護を利用しています。いつから手続きができるようになりますか。 現在板橋区で生活保護を利用している方は、特段の手続きは不要です。
3 現在板橋区で生活保護を利用している方 現在板橋区で生活保護を利用していますが、過去に他自治体で生活保護を利用していたので、他自治体に追加給付の申出をします。生活保護受給証明書を発行してもらいたいのですが、窓口を教えてください。 現在の地区担当員(CW)へご連絡ください。
4 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 過去に板橋区で生活保護を利用していましたが、正確な時期がわかりません。申出手続きする前に、板橋区で生活保護を利用していた期間を知りたいです。

過去に板橋区で生活保護を利用していた場合には、生活保護受給証明書を発行します。以下の書類をご用意の上、下記に提出してください。

オンライン申請も受け付けております。

【提出書類】

(1)生活保護受給証明書交付申請書

当ホームページにてダウンロード可能な他、ご自身で用意したものでもご利用いただけます。用紙の種類は問いませんので、白紙に以下の項目を記載してください。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 現住所(証明書の送り先となります。別の住所に送付をご希望の場合は送り先のご住所も記載してください)
  • 電話番号(お電話させていただくこともあります)
  • 用途(「最高裁追加給付」とお書きください)

(2)ご本人様確認書類の写し

マイナンバーカードや運転免許証、障害者手帳などの顔写真つきのもの。

【提出先】

〒173-0015

板橋区栄町36-1 グリーンホール3F

板橋福祉課 援護係 受給証明書担当

 

【オンライン申請による手続き】

下記のURLより申請が可能です。

 

5 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 追加給付の対象になるか事前に確認したいです。教えてもらえますか。 過去の受給期間をご確認いただくことはできます(No.4参照)。しかし、板橋区で過去に受給していた場合でも、追加給付の対象になる扶助費を当時受けていない場合には、追加給付はありません。
6

過去に板橋区で生活保護を利用していた方

追加給付の支給までにどれくらい時間がかかりますか。 必要書類を受付けて、問題がなければ1か月半から2か月程度で振込になる予定です。
7 過去に板橋区で生活保護を利用していた方 申出をしましたが、まだ追加給付の振込もなく、通知書も届きません。進捗状況はどのようになっていますか。

ご提出いただいた書類や給付額の審査中と思われます。決定通知書が届くまでしばらくお待ちください。

現在、具体的にどのような状況か、知りたい場合は、コールセンターへお電話ください。状況を確認し、折り返しお電話します。申出者のお名前と生年月日を教えてください。なお、折り返しお電話する際は、申出者の方、申出書記載の電話番号に限り行います。

問い合わせ

事業全般について

国のコールセンターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  • 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで(祝日を除く)
  • 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)

中国残留邦人等支援給付を受給中の方

板橋区で中国残留邦人等支援給付を受給中または過去に受給していた方は、下記の連絡先へお問い合わせください。

福祉総務課援護係 電話03-3579-2346

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このページに関するお問い合わせ

福祉部(福祉事務所)板橋福祉課
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール
電話:03-3579-2451 ファクス:03-3579-5974
福祉部(福祉事務所)板橋福祉課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。