有料老人ホームの開設について

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ページ番号1003756  更新日 2021年4月15日

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 有料老人ホームの認可・指定は東京都が行っていますが、板橋区内に新規に有料老人ホームの開設を希望される場合は、板橋区へ事前相談が必要です。

事前相談の受け付け状況について

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)

 令和2年12月末日現在、板橋区内の特定施設入居者生活介護(以下、特定施設)の整備状況は54施設(定員3,186人)となっています。

 特定施設の同日時点の入居率は8割程度で、入居者全体のうち区民の割合は5割程度であることから、緊急に整備が必要な状況ではありません。

 また、東京都が老人福祉圏域ごとに定める整備可能定員数(以下、整備枠)についても、令和3年4月1日現在、板橋区を含む区西北部では介護専用型・混合型ともに空きが無い状況です。(整備枠についての詳細は下記東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。)

 以上の観点から、板橋区では、令和3年度中における特定施設の新規開設に係る事前相談の受け付けを行いません。

【注1】令和3年度中に東京都の整備枠に空きが出た場合は、事前相談の受け付けを可能とする可能性があります。

【注2】既存の特定施設が、法人の吸収合併などにより再度東京都の指定を受けるにあたり板橋区への事前相談の必要が生じた場合は、事前相談を受け付けます。

住宅型有料老人ホーム

 住宅型有料老人ホームの新規開設については、令和3年度中も事前相談を受付けます。

 事前相談を希望する場合は、下記所管部署へお問い合わせください。

 板橋区健康生きがい部介護保険課施設整備・事業者指定係 電話:03-3579-2253

【注】事前相談に必要な書式などは、下記東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。