認定申請から介護サービスの利用まで

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ページ番号1003645  更新日 2022年3月29日

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1 要介護(要支援)認定の申請

介護保険サービスの利用を希望する方は、板橋区の窓口に認定の申請をします。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、認定の申請ができます。
40歳から64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)でも、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要となった場合は、認定の申請ができます。

申請できる方

利用者本人または家族のほか、おとしより相談センター(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人などに代行で申請してもらうことも可能です。

必要書類など

  • 要介護・要支援認定申請書(各受付窓口にご用意しております)
  • 介護保険被保険者証(紛失などでお手元にない場合は不要)
  • 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の被保険者証の写し

申請書には、加入している医療保険情報、主治医の情報(氏名(フルネーム)、医療機関名、所在地、電話番号、前回診察日、次回診察予定日)をご記入いただきます。確認のため、医療保険の被保険者証をご持参ください。医療機関の所在地・名称などが確認できるもの(診察券、領収書など)をご持参ください。
また、第2号被保険者の方には、特定疾病名もご記入いただきます。
ご家族の連絡先もできる限りご記入いただいておりますので、わかるようメモなどに控えたうえでご来庁ください。

申請窓口

以下(介護保険の窓口)をご覧ください。

認定申請書の郵送について

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、認定申請書の郵送受付をしています。郵送での申請を希望される方は、申請書を記入の上、下記宛まで送付いただきますようお願いいたします。宛先には、必ず係名まで記入し送付してください。

【郵送先】
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター3階
板橋区介護保険課認定係 宛

【お問い合わせ先】
郵送での認定申請についてのお問い合わせは、介護保険課認定係までお願い致します。03-3579-2441

2 認定調査・主治医の意見書

認定調査

申請がなされると、認定調査員(区の職員など)が日常生活や心身の状況などを調査するために、ご本人の居所へ伺います。(事前に、認定調査員から調査日時を決めるための連絡があります。)
調査結果については認定調査票(全国共通)に記載されます。

<認定調査票の概要>
【概況調査】
現在受けているサービスの状況、置かれている環境など
【基本調査】

  • 能力【できる・できない】で評価する調査項目(18項目)
  • 介助の方法【介助されていない・見守り・一部介助・全介助】で評価する調査項目(16項目)
  • 有無【ある・ときどきある・ない】で評価する調査項目(28項目)
  • 特別な医療に関する調査項目(12項目)

【特記事項】
基本調査の判断根拠、基本調査の選択肢では伝達できない具体的な介助の方法を記述式で記載

主治医の意見書

利用者本人の主治医(認定申請書にご記入いただいた医師)に対し、医学的な立場からの利用者本人の状況について「主治医意見書」の作成を板橋区から依頼します。

3 審査・判定

  • 認定調査の結果などからコンピュータの判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
     介護認定審査会・・・板橋区が委嘱する保健・医療・福祉の専門家にて構成される合議体
  • 2号被保険者の申請においては、特定疾病に該当するか否かを、主治医意見書の記載内容に基づき介護認定審査会で確認を行います。
  • 「要介護状態区分」は、要支援1・2要介護1・2・3・4・5に分類されます(非該当の場合もあります)。
  • 介護認定審査会の判定結果に基づき、原則として申請から30日以内に、認定結果を利用者本人に通知します。

4 ケアプランの作成

ケアプランとは、サービス利用者の状況や要望などをもとに、目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や頻度を決めた介護サービス利用計画のことです。

要介護1~5と認定された方

居宅介護支援事業者等に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

要支援1・2と認定された方

管轄のおとしより相談センターにケアプランの作成を依頼します。

非該当と判定された方

管轄のおとしより相談センターにて、元気力(生活機能)チェックシートを実施し、元気力(生活機能)の低下が見られた場合、ケアプランの作成を依頼します。なお、介護保険サービスの利用はできません。

※ケアプランの作成費用は全額保険給付となるため、無料です。
※ケアプランの作成について、詳しくは以下をご覧ください。

5 ケアプランにもとづく介護サービスの利用

(介護予防)ケアプランにもとづき、介護サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方

利用できるサービスは以下をご覧ください。

要支援1・2と認定された方

利用できるサービスは以下をご覧ください。

非該当と判定された方

介護保険サービスの利用はできませんが、元気力(生活機能)チェックシートの実施により、元気力(生活機能)の低下が見られた方は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
また、元気力(生活機能)チェックシートの実施により、元気力(生活機能)の低下が見られなかった場合でも、一般介護予防事業を利用することができます(ケアプランを作成していなくても利用できます)。
※介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業については、介護保険のしおりをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 認定係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2441 ファクス:03-3579-2442
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
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