ケアプランの作成

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ページ番号1003646  更新日 2021年10月15日

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ケアプランとは、介護サービスの提供についての計画を指します。要介護1~5と認定された方向けのケアプランを居宅サービス計画、要支援1、2と認定された方向けのケアプランを介護予防サービス計画とも呼びます。

ケアプランを作成することで、要介護1~5と認定された方は居宅サービスを、要支援1、2と認定された方は介護予防サービスや第1号訪問・通所事業を利用することができます。

要介護1~5の方が居宅サービスを利用するためには、居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
居宅介護支援事業者を探すときは、下記のページをご利用ください。

要支援1、2の方が介護予防サービスや第1号訪問・通所事業を利用するためには、管轄のおとしより相談センター(地域包括支援センター)にケアプランの作成を依頼します。
お住まいを担当するおとしより相談センター(地域包括支援センター)を調べるときは、下記のページをご覧ください。

居宅介護支援事業者またはおとしより相談センター(地域包括支援センター)にケアプランの作成を依頼したら、その旨を板橋区に届け出る必要があります。
届出書(介護保険居宅サービス計画作成依頼等届出書、または介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書)は、下記のページからダウンロードできます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)またはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員は、利用者やその家族の希望や状況にあわせて、要介護度に応じて決められた限度額の範囲内で、ケアプランを作成します。
ケアプラン作成の費用は、全額が保険給付となるため、利用者の自己負担はありません。

ケアプランは、自分で作成することもできます。お住まいを担当するおとしより相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。

介護保険施設入所者は、その施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設サービス計画を作成します。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。