要介護1~5の方が利用できる在宅サービス

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ページ番号1003649  更新日 2021年10月15日

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要介護1~5の方が在宅で介護サービスを利用するには

在宅で介護サービスを利用するためには、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要です。このケアプランにもとづいて、在宅での介護サービスを利用することができます。
ケアプランの作成については、下記の「ケアプランの作成」のページをご覧ください。

サービス事業者を探したいときには、下記の「サービス提供機関の情報(WAM-NET(ワムネット))」または「板橋区医療・介護・障がい福祉連携MAPシステム」のページをご利用ください。

訪問してもらうサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

訪問入浴車が浴槽を持ち込んで、入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリの専門家が利用者の家庭を訪問し、機能回復訓練などを行います。

訪問看護

看護師などが利用者の家庭を訪問し、病状の観察や床ずれのケアなどを行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが利用者の家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

 

注:この他に地域密着型サービスとして、夜間対応型訪問介護があります。

施設に通うサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴などの介護や機能訓練などを受けます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などに通い、機能回復訓練などを受けます。

 

注:この他に地域密着型サービスとして、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護があります。

短期間施設に泊まるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所し、医療上のケアや食事・入浴などの介護、機能訓練を受けます。

注意事項

  • 短期入所サービスは、あくまで在宅生活の継続のために利用するサービスで、連続利用できるのは30日までです。また、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
  • 施設での食費・滞在費は自己負担となりますが、所得の低い方を対象にした軽減制度(負担限度額認定)があります。

施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウスなどに入居して、日常生活上の支援や介護が利用できます。

  • 区内にある介護付き有料老人ホームの入所情報につきましては、下記の「区内有料老人ホーム入所希望者情報」のページからご覧いただけます。
  • 都内全体の有料老人ホームやケアハウスにつきましては、下記の「施設をお探しの方へ(東京都福祉保健局)」のページからご覧いただけます。

注:この他に地域密着型サービスとして、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護があります。

福祉用具の貸与

日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなどに用いる福祉用具について、指定を受けた事業所で購入した場合に、福祉用具購入費が支給されます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

住宅改修費の支給

現に居住する住宅について、支給対象となる改修工事を行った場合に、住宅改修費が支給されます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。