負担限度額認定について
食費・居住費の軽減制度について(負担限度額認定)
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したとき、一定の低所得要件(下記「(表1)利用者負担段階の区分」参照)を満たしている方を対象に、食費と居住費を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要です。
申請ののち、要件確認や書類審査の結果、制度に該当された方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
上記の施設サービスや短期入所サービスをご利用の際は、当該施設に負担限度額認定証を必ずご提示ください。提示しない場合、食費・居住費の軽減対象にはなりません。ご注意ください。
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームなどを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
- 介護保険料の滞納による給付制限を受けている方については、軽減の対象にはなりません。
- 負担限度額認定に該当しない方の食費・居住費については、施設と利用者の契約により決まります。
- 負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き利用される場合は毎年度更新の手続きが必要です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況などにより、負担段階が区分(下表1参照)され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます(下表2参照)。 なお、令和3年8月1日から「(表1)利用者負担段階の区分」・「(表2)各負担段階に応じた自己負担額」ともに下記のとおり変更されます。
- 負担段階区分:現行の第3段階が、第3段階1と第3段階2の二区分に変更されます。
- 預貯金などの上限額:第2段階・第3段階1・第3段階2の預貯金などの上限額が変更されます。(ただし第2号被保険者(65歳未満の方)の場合は利用者負担段階に関わらず1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)であれば軽減対象となります)
- 食費:短期入所サービスの基準費用額と、第2段階・第3段階1・第3段階2の負担限度額が変更されます。
(表1)利用者負担段階の区分
令和3年7月まで
-
第1段階
-
生活保護受給者
または- 老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
- 老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税
- 第2段階
-
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額(注2)が80万円以下
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額(注2)が80万円以下
- 第3段階
-
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額(注2)が80万円を超える
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額(注2)が80万円を超える
令和3年8月から
-
第1段階
-
生活保護受給者
または- 老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
- 老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税
-
第2段階
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- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円以下
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が650万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円以下
-
第3段階1
-
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円を超え120万円以下
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が550万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が80万円を超え120万円以下
-
第3段階2
-
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が120万円を超える
かつ - 本人の預貯金など(注3)の合計が500万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(注4)+非課税年金収入額(注2)が120万円を超える
注1:配偶者には、住民票上の世帯や住所が別の場合、および内縁関係にある場合も含みます。
注2:非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。弔慰金・給付金などは対象外です。
注3:対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローンなど)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。
注4:合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。
(表2)各負担段階に応じた自己負担額
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
基準費用額(注7) (令和元年10月~) |
|
---|---|---|---|---|
食費 |
300円 |
390円 |
650円 |
1,392円 |
居住費(ユニット型個室) |
820円 |
820円 |
1,310円 |
2,006円 |
居住費(ユニット型個室的多床室) |
490円 |
490円 |
1,310円 |
1,668円 |
居住費(従来型個室・特養等)注5 |
320円 |
420円 |
820円 |
1,171円 |
居住費(従来型個室・老健等)注6 |
490円 |
490円 |
1,310円 |
1,668円 |
居住費(多床室・特養等)注5 |
0円 |
370円 |
370円 |
855円 |
居住費(多床室・老健等)注6 |
0円 |
370円 |
370円 |
377円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 |
基準費用額(注7) (令和3年8月~) |
|
---|---|---|---|---|---|
食費(施設サービス) |
300円 |
390円 |
650円 |
1,360円 |
1,445円 |
食費(短期入所サービス) |
300円 |
600円 |
1,000円 |
1,300円 |
1,445円 |
居住費(ユニット型個室) |
820円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
2,006円 |
居住費(ユニット型個室的多床室) |
490円 |
490円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,668円 |
居住費(従来型個室・特養等)注5 |
320円 |
420円 |
820円 |
820円 |
1,171円 |
居住費(従来型個室・老健等)注6 |
490円 |
490円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,668円 |
居住費(多床室・特養等)注5 |
0円 |
370円 |
370円 |
370円 |
855円 |
居住費(多床室・老健等)注6 |
0円 |
370円 |
370円 |
370円 |
377円 |
注5:特養等とは、特別養護老人ホームでの施設サービスや、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合です。
注6:老健等とは、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院での施設サービスや短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合です。
注7:基準費用額とは、国が示した標準的な食費・居住費であり、基準費用額と負担限度額の差額が介護保険から施設に支払われることになります。消費増税により2019年(令和元年)10月から額が改定されました。なお、2021年(令和3年)8月から食費の基準費用額が改定されます。
介護サービス費は地域や事業所の加算状況により若干異なり、他に日常生活費などがかかる場合があります。
申請の方法と結果について
申請の方法
郵送または受付窓口にてご申請いただけます。
申請書類に不備があると受付できませんので、ご確認のうえ、ご申請ください。
申請に必要なもの/郵送でお手続きされる場合
(1)介護保険負担限度額認定申請書(下記ページよりダウンロードできます)
(2)本人と配偶者名義の預貯金口座残高の写し(以下の1.と2.)(お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立などすべての残高が対象です)
- 通帳の最初の見開きページ部分(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるページ)
- 最終残高が確認できる部分(最終記帳日が申請日から2か月以内であり、最終記帳日から過去2か月間の取引歴が確認できるページ。年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください)
(3)その他投資信託・有価証券などがある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
(4)本人名義の負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額などから差し引きます)
(5)配偶者の当該年度の住民税非課税証明書の写し(配偶者の課税地が板橋区でない場合のみ必要)
注:配偶者がいない場合、上記添付書類(2)~(4)はご本人分のみになります。
郵送提出先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 健康生きがい部 介護保険課 給付係
申請に必要なもの/窓口でお手続きされる場合
(1)介護保険負担限度額認定申請書(窓口にあります)
(2)介護保険被保険者証
(3)マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票の写しなど) 注:マイナンバーの記入がなくても申請受付は可能です。
(4)本人と配偶者名義の預貯金口座残高の写しなど(上記「申請に必要なもの/郵送でお手続きされる場合」の(2)~(4)の書類と同様)
(5)配偶者の当該年度の住民税非課税証明書の写し(配偶者の課税地が板橋区でない場合のみ必要)
申請窓口
窓口での申請受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センター、志村・赤塚の各福祉事務所にて行っています。
おとしより保健福祉センター、志村・赤塚の各福祉事務所の所在地、電話番号などは以下をご覧ください。
申請の結果
- 介護保険課の窓口に来庁し、申請された方の場合は記入漏れや書類不備がなければ、その場で結果をお渡しできます。その他の窓口にて申請された方の結果は、後日郵送になります。
- 郵送でご申請された方の場合は、結果の送付まで1週間程度お時間をいただきます。
- 申請の結果が非該当の方でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額などが変更になった場合には再度の判定が可能です。再申請してください。ただし、有効期間の開始日は申請月の1日より前に遡ることはできません。
負担限度額認定の更新申請について
負担限度額認定証をお持ちの方には、例年5月中旬頃に更新手続きのご案内をお送りしています。引き続き負担限度額認定証が必要な場合には、申請書類を確認のうえ、ご申請ください。更新申請の締切日は例年6月中旬頃の予定です。
なお、更新申請については窓口申請・郵送申請ともに、後日郵送で結果を通知します。結果の発送は例年7月中旬から8月を予定しています。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。