介護サービス事業者等による利用者負担の軽減について

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ページ番号1003674  更新日 2021年4月1日

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生計困難者に対する介護サービス事業者等による利用者負担の軽減

東京都に軽減事業実施の申出を行った介護サービス事業者等による、生計困難者の利用者負担軽減事業になります。
下記の「対象になる方」は、区で申請、交付された軽減確認証をサービス事業者に提示することで、利用者負担の軽減を受けることができます。
なお、この利用者負担の軽減を受けられるのは、東京都に軽減事業の申出をしたサービス事業所で、対象サービスを利用した場合に限られます。
対象となる事業者は、下記「生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都福祉保健局)」でご確認ください。

対象になる方

世帯全員が住民税非課税であって、生計が困難である方及び生活保護受給者が対象になります。
生計が困難である方は、次の要件をすべて満たす方になります。

  1. 世帯の年間収入が、基準収入(ひとり世帯の方は150万円。世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること
  2. 世帯の預貯金額が、基準貯蓄額(ひとり世帯の方は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

なお、障がい者施策によるホームヘルプサービスの軽減制度の適用を受けて、訪問介護サービスを利用されている場合には、この制度との併用はできません。

対象サービス

軽減対象になる介護サービスは、次の通りです(介護予防サービスも含みます)。

注:軽減をする旨の申出を行った事業者(軽減額の2分の1を負担します)において、下記の介護サービスを利用した場合に限られます。

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 短期入所生活介護
  8. 短期入所療養介護
  9. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  10. 夜間対応型訪問介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 小規模多機能型居宅介護
  13. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  14. 地域密着型通所介護
  15. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  16. 看護小規模多機能型居宅介護
  17. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  18. 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

生活保護受給者については、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象となります。

軽減確認証の申請について

下記の「申請時に必要なもの」を揃えて、受付窓口の介護保険課給付係で申請してください。
申請を受付した後に、該当する方には「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。

申請時に必要なもの

申請時に必要なものは以下の通りです。各確認書類については原本をご用意ください。

 世帯全員の前年中の収入と申請日現在の預貯金の状況が確認できる書類

 【収入の例】

  • 年金収入がある場合:年金等決定額通知書、年金振込通知など
  • 給与収入がある場合:給与支払通知書など
  • その他の収入がある場合:収入が判る書類など
  • 親族からの仕送りについても収入として計上いたしますが、特に書類は必要ありません(金額は判るようにしておいていただきます)。

 【預貯金の例】:お持ちの預金通帳の全て

  • 残高確認のため、通帳記入はしておいてください。
  • 現金で自宅に保管してあるものも預貯金として計上いたします。

 【扶養の例】:ご本人様の健康保険証

利用方法

  • 区で交付された軽減確認証を、利用しているサービス事業者に提示すると、利用者負担の軽減を受けることができます(提示がない場合には、費用の軽減を受けることはできません)。
  • この利用者負担の軽減を受けられるのは、東京都に軽減事業の申出をしたサービス事業所で、対象サービスを利用した場合に限られます。
    対象となる事業者は、下記「生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都福祉保健局)」でご確認ください。
  • 軽減の適用期間は、申請した月の翌月初日から翌年の7月31日まで(申請が1月以降の場合はその年の7月31日まで)です。適用期間終了後も、引き続き軽減を受けたい場合には、更新の手続が必要です。

利用者負担について

対象者の利用者負担(介護費、食費、居住費)は、7.5%(老齢福祉年金受給者は、5%)になります。生活保護受給者の居住(滞在)費は全額軽減されます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。