介護保険負担割合証について

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ページ番号1003672  更新日 2024年2月15日

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介護保険負担割合証(以下、負担割合証)について、ご案内します。

負担割合証の交付について

毎年7月中旬以降に、要介護認定を受けている方もしくは要介護認定申請中の方に、介護サービス、介護予防サービス、第1号訪問・通所事業(以下、介護サービスなど)を利用した場合の自己負担割合が記載された負担割合証を郵送します。記載内容をご確認のうえ負担割合証を担当のケアマネジャーまたは介護施設職員の方へご提示ください。
介護サービスなどをご利用されていない方は、ご提示いただく必要はありませんので、負担割合証を大切に保管してください。

要介護認定を受けている方には、上記のとおり毎年7月中旬以降に負担割合証を郵送します。
新規に認定申請をされた方には所得審査の上、通常、申請日から1週間程度で負担割合証を郵送します(認定結果より先に届きます)。

負担割合証の有効期間について

毎年8月1日から翌年の7月31日まで

負担割合証に関する注意事項

負担割合証に関して、以下の点にご注意ください。

  • 負担割合証の提示がないと、事業者は正確な請求ができません。必ず担当のケアマネジャーまたは介護施設職員の方へご提示ください。
  • さかのぼって所得の修正申告をすると自己負担割合が変更され、過去月の利用分からの差額を支給したり、返還を求めることがあります。
  • 65歳以上の方の転入、転出などがあった場合、その翌月から自己負担割合が変わることがあります。
  • 生活保護受給中の方、65歳未満の方、住民税非課税の方は1割負担となります。
  • 給付額減額を受けている方は、減額期間中は3割負担もしくは4割負担となります。
  • 区内転居されたときは、住民異動の届出からおおむね1週間以内に新住所の記載された負担割合証を郵送します。
  • すべての方に、月々の負担上限額が決められていますので、上限額を超えたときはその差額が高額介護(予防)サービス費として支給されます。例えば、2割負担対象者の方でも必ずしも自己負担額が(1割負担の場合と比べて)2倍になるとは限りません。高額介護(予防)サービスについては以下のページをご覧ください。

自己負担割合の判定について

自己負担割合は、前年度の所得を基に判定します。
例えば、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの自己負担割合については、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得を基に判定します。

判定基準について

3割負担の判定基準

判定基準は、合計所得金額220万円以上で住民税課税の方が3割負担となります。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、実質的な所得が340万円に満たない場合や2人以上世帯における負担能力が低い場合についてはその負担能力を考慮し、「年金収入+それ以外の合計所得金額」の合計が単身で340万円未満、2人以上世帯で463万円未満の場合は、2割負担または1割負担に戻します。
2割負担の判定基準については下記をご参照ください。

2割負担の判定基準

判定基準は、合計所得金額160万円以上で住民税課税の方が2割負担となります。
ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たない場合や2人以上世帯における負担能力が低い場合についてはその負担能力を考慮し、「年金収入+それ以外の合計所得金額」の合計が単身で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻します。

合計所得金額の詳細については、下記フローチャート内の注釈をご参照ください。

自己負担割合判定フローチャート

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。