高額介護(予防)サービス費

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ページ番号1003673  更新日 2021年7月30日

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高額介護(予防)サービス費

要介護(要支援)者が、居宅サービスや施設サービスに対して1か月に支払った自己負担額が、一定の上限額(下表参照)を超えたときには、高額介護(予防)サービス費として、その超えた分が介護保険から払い戻されます。
なお、この自己負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費、施設における居住費(滞在費)、食費、保険給付の対象外となるサービスの利用者負担は含まれません。
高額介護(予防)サービス費に該当する方には、申請書をお送りしますので、申請の手続きをしてください。
なお、令和3年8月から「現役並み所得者に相当する方及びその世帯員」の上限額が3段階に細分化されます。詳細は下表をご参照ください。

自己負担限度額(月額)

令和3年7月まで

利用者負担段階区分

世帯の上限額

生活保護の受給者など 15,000円(個人)
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(注2)と課税年金収入額
    の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯全員が住民税非課税(上記以外) 24,600円
住民税課税世帯の方

44,400円

現役並み所得者に相当する方及びその世帯員(注1) 44,400円

注1:現役並み所得者とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。ただし課税所得が145万円以上でも、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は「住民税課税世帯の方」に区分されます。
課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

令和3年8月から

利用者負担段階区分 世帯の上限額
生活保護の受給者など 15,000円(個人)
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(注2)と課税年金収入額
    の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯全員が住民税非課税(上記以外) 24,600円
住民税課税世帯の方(下記3区分以外) 44,400円

課税所得145万円以上380万円未満

(年収約383万円以上約770万円未満)の65歳以上の方(本人含む)がいる世帯

44,400円

課税所得380万円以上690万円未満

(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の方(本人含む)がいる世帯

93,000円

課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上の方(本人含む)がいる世帯

140,100円

注2:合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。

申請窓口

介護保険課給付係、おとしより保健福祉センターの各窓口にて受付しています。
おとしより保健福祉センターの所在地、電話番号などは、以下からご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。