介護サービスの利用者負担と支給限度額

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ページ番号1003670  更新日 2024年3月1日

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介護サービスを利用したときの費用

利用者の自己負担

介護保険のサービスを利用したときの自己負担は、サービス費用の1割(一定以上所得者の方は2割または3割)となります。残りは介護保険より給付されます。

福祉用具購入費および住宅改修費についても、その購入費用および改修費用の1割(一定以上所得者の方は2割または3割)が自己負担となります。

通所サービス

通所サービス(デイサービスなど)を利用した場合には、自己負担分の他に、各施設ごとで設定された日常生活費や食費が別途かかります。この日常生活費や食費は、介護保険の対象外のため、全額自己負担となります。

短期入所と施設入所

短期入所サービス(ショートステイ)施設サービスを利用した場合には、自己負担分の他に、各施設ごとで設定された日常生活費、食費、居住費が別途かかります。この日常生活費、食費、居住費は、介護保険の対象外のため、全額自己負担となりますが、所得の低い方を対象とした食費と居住費の軽減制度(負担限度額認定)があります。

居宅サービスを利用したときの支給限度額

支給限度基準額

居宅サービスでは、要介護度ごとに介護保険対象費用の上限(支給限度基準額)が定められています(下表参照)。

サービスの支給限度基準額(1か月)のめやす
要介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円

27,048円

54,069円 81,144円
要介護4 309,380円

30,938円

61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

支給限度基準額を超えるサービス利用

支給限度基準額の範囲内で居宅サービスを利用したときの自己負担は1割(一定以上所得者の方は2割または3割)ですが、支給限度基準額を超えるサービス利用の場合は、超えた部分の費用については全額自己負担となります。

支給限度基準額の対象とならないサービス

以下のサービス(介護予防を含む)については、支給限度基準額に含まれません。

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
  • 福祉用具購入費・住宅改修費

福祉用具購入費・住宅改修費(介護予防含む)の支給限度額

福祉用具購入費の支給限度基準額

年間(毎年4月1日から1年間)で10万円(保険給付は1割負担の方は9万円まで、2割負担の方は8万円まで、3割負担の方は7万円まで)となります。

住宅改修費の支給限度基準額

1つの住宅につき20万円(保険給付は1割負担の方は18万円まで、2割負担の方は16万円まで、3割負担の方は14万円まで)となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
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