その他の軽減制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003677  更新日 2020年2月26日

印刷大きな文字で印刷

ホームヘルプサービス利用者負担の軽減(障がい者施策)

障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用し、境界層該当として負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する場合、申請をすることで、利用者負担の軽減を受けることができます。

  1. 65歳到達以前のおおむね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(身体介護及び生活援助をいう)を利用していた方で、65歳になって介護保険の適用を受ける方
  2. 40歳から64歳までの方で、加齢に伴う疾病によって、介護又は支援が必要な状態となった方

軽減の対象となるサービスは、訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)です。

申請により軽減対象となった場合には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付しますので、サービス事業者に提示してください。利用者負担は、0円(全額免除)になります。

申請は、介護保険課 給付係(03-3579-2356)で受付しています。

災害などの場合の減免制度

災害などの特別な事情により、利用者負担分を支払うことが一時的に困難なときは、利用者負担分が免除になります。詳しくは、介護保険課 給付係(03-3579-2356)までお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。