結核児童療育給付について

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ページ番号1003066  更新日 2022年4月1日

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18歳未満の方が骨関節結核その他の結核にかかり、医師が入院を必要と認めた場合で、指定療育機関における医療費の一部または全部が免除になります。また、学校教育を受けるのに必要な学用品や療養生活に必要な日用品の支給を行います。

対象者

保護者が板橋区に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核及びその他の結核にかかっている者のうち、その治療のため医師が入院を必要と認めた方が対象です。
原則としてあらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療給付の承認を得る必要があります。

申請方法

板橋区保健所感染症対策課へ、原則として治療開始予定日より前に必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 療育給付申請書
  2. 療育給付意見書
  3. 世帯調書
  4. 住民税課税(非課税)証明書等

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 感染症対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 感染症対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。