国民健康保険の資格確認書について

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ページ番号1033848  更新日 2025年7月18日

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マイナ保険証を保有していない方には、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの保険証をお持ちの場合、保険証の有効期限が切れる前までに、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします(一斉送付は令和7年8月末頃予定)。

国民健康保険の資格確認書は、国保の加入者であるという証明書です。医療機関で診療を受けるときに必要ですので大切に取り扱いましょう。

有効期限があります

 有効期限が切れる前に、新しいものを送付します(一斉送付は令和7年8月末頃予定)。
 有効期限が切れたものは、はさみで裁断するなど、ご自身の責任で処分するか、国保年金課または区民事務所に返却してください。

 なお、令和8年度に資格確認書と高齢受給者証の一体化を行う予定です。詳しい内容は決まり次第お知らせします。(令和7年7月1日現在)

再交付できます

紛失・破損した場合は、本人確認書類を持参して再交付の申請をしてください。

70歳~74歳の方へ

国民健康保険に加入する70歳~74歳の方には、「資格確認書」のほかに、「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合(以下、一部負担金の割合)を明記したものです。
診療を受ける際に、「資格確認書(または有効な保険証)」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

送付時期や、一部負担金の割合の判定については、次のページをご覧ください。

記載内容をお確かめください

 受け取ったら、氏名・住所などに間違いがないか確認しましょう。自分で書き直すと無効になります。
 区内で住所・氏名・世帯主が変わった時は書換えをいたしますので資格確認書をお持ちください。お持ちでない場合は、再交付申請となります。

受診のときは忘れずにお持ちください

 急病などに備え必ず手元に保管し、受診のときは、必ず窓口に提示してください。有効期限が切れたものや、コピーしたものは使えません。

貸し借りはできません

 記載された本人以外使用できません。不正使用は法律により罰せられます。(国民健康保険法第65条)

資格がなくなったら返却してください

 職場の健康保険に加入したとき、区外へ転出したときなどは、お返しください。
 既に有効期限が切れたものは、ご自身ではさみで裁断するなどして処分していただいて構いません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。