法定免除
法定免除について
生活保護の生活扶助を受けている方(外国籍の方を除く)、及び障害年金1・2級を受給中の方は、法定免除の対象となります。該当した場合は「国民年金保険料免除理由該当届」の提出が必要です。
生活保護が廃止になったなど、法定免除に該当しなくなった場合も、「国民年金保険料免除理由消滅届」のお手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 生活保護受給証明書(生活保護の生活扶助を受けるようになった場合、または生活保護を廃止になった場合に必要です)
- 年金証書(障害年金を受けるようになった場合に必要です)
手続きをする場所
- 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
区民事務所では受け付けていません。 - 赤塚支所住民サービス係
- 板橋年金事務所
法定免除に該当しなくなったら
法定免除に該当しなくなった後も、経済的に国民年金保険料の支払いが困難な場合、「国民年金保険料免除・猶予制度」の手続きをとることで免除または猶予になる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
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