国民年金保険料の学生納付特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置による免除申請の手続きが開始されました。
詳しくは、以下の関連リンクをご覧ください。
学生納付特例の申請について
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、国民年金加入、免除・納付猶予、学生納付特例の手続きについて、一部郵送による申請をご案内しております。ご希望の場合は、確認事項がございますので、お電話で国保年金課国民年金係にお問い合わせください。(電話番号:03-3579-2431)
学生納付特例は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。2年1か月前までの未納期間について、遡って申請が可能です。申請後は日本年金機構で審査のうえ、約2か月後に結果の通知が送られてきます。原則毎年度申請手続きが必要です。
承認基準
- 対象校の生徒・学生であること。対象校は日本年金機構のホームページで確認できます。
- 申請者本人の前年中(1月から3月までの保険料は前々年中)の所得が一定の基準以下であること。基準は扶養親族数などにより変動します。
所得が基準を超えている場合でも、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの写しを添付して申請することにより、所得を0円とみなして審査することができます(退職特例制度)。
天災などにより納付が困難な場合は、その事実を証明できる書類(り災証明書)が必要です。
り災証明について、詳しくは以下の関連リンクをご覧ください。
承認の効果
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給するときに必要な納付期間に算入されます。
- 老齢基礎年金を受給するときに必要な受給資格期間に算入されます。
手続きをする場所
- 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
注:区民事務所では手続きできません - 日本年金機構板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])
手続きに必要なもの
- 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
- 学生証(両面のコピーでも可)または在学期間証明書
- 委任状(住民登録上別世帯の方が手続きする場合)
該当する場合は以下のものもお持ちください。
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者資格証など(コピーでも可)
- り災証明書
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。