国民年金保険料の学生納付特例制度
学生納付特例の申請について
学生納付特例は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。2年1か月前までの未納期間について、遡って申請が可能です。申請後は日本年金機構で審査のうえ、約2か月後に結果の通知が送られてきます。原則毎年度申請手続きが必要です。
承認基準
- 対象校の生徒・学生であること。対象校は日本年金機構のホームページで確認できます。
- 申請者本人の前年中(1月から3月までの保険料は前々年中)の所得が一定の基準以下であること。基準は扶養親族数などにより変動します。
*天災などにより納付が困難な場合は、その事実を証明できる書類(り災証明書)が必要です。
り災証明について、詳しくは以下の関連リンクをご覧ください。
退職特例制度(会社を退職し、学生になる(なった)方)
会社を退職した後に入学した場合、前年の所得があることで、所得審査により学生納付特例が認められないことがあります。その際、下記の退職特例制度を利用することができます。
退職特例制度とは、申請者が退職されている場合に、離職年月日が記載されている下記のいずれかの書類を提出することで、退職された方の所得を0円とみなして審査することができる制度です。
対象となる期間は、失業日(退職日の翌日)が属する月の前月から翌々年の6月までです。
◉退職特例を受けるために必要な書類
(1) 雇用保険被保険者離職票-1
(2) 雇用保険被保険者離職票-2
(3) 雇用保険受給資格者証または 雇用保険受給資格通知
(4) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
(5) 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(上記(1)から(4)が無い場合に、ハローワークで発行してもらってください。)
上記のいずれかのコピーを国民年金保険料学生納付特例申請書に添付してください。
雇用保険に加入していなかった場合には、国保年金課国民年金係に直接お問い合わせください。
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除などを申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。
承認の効果
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給するときに必要な納付期間に算入されます。
- 老齢基礎年金を受給するときに必要な受給資格期間に算入されます。
※ただし、保険料を後で納付(追納)しなければ、将来の老齢年金受給額に反映されません。学生納付特例を受けた期間の保険料は10年以内であれば遡って納めることができます。(追納の手続きは、年金事務所で取り扱います。)
手続きをする場所
- 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
注:区民事務所では手続きできません - 日本年金機構板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])
手続きに必要なもの
- 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 学生証(両面のコピーでも可)または在学期間証明書
- 委任状(住民登録上別世帯の方が手続きする場合)
該当する場合は以下のものもお持ちください。
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者資格証など(コピーでも可)
- り災証明書
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
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