高齢者紙おむつ等の現金助成(おむつ代の助成)

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ページ番号1003566  更新日 2025年3月25日

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令和7年4月分より助成額が「月額5,000円」から「月額7,000円」になります!

紙おむつ等の値上がりの影響により、助成額を引き上げました。
現在助成を受けている方には通知文を送付しています。
令和7年4月分の入院(入所)時の紙おむつ代から、月額7,000円を上限に請求できます。

(注)請求書は今までのものを使用できます。

事業内容

紙おむつの持ち込みを禁止している病院(施設)に入院(入所)した場合は、病院(施設)に支払った紙おむつ代のうち、月額5,000円(5,000円未満の場合は実費相当額)(令和7年4月分以降は月額7,000円)を上限として助成します。
※区に申請し、区の決定を受けた月(利用開始年月)以降に使用した紙おむつ代が対象です。
※利用開始年月より前の紙おむつ代は請求することができません。
※利用開始年月は区が送付する決定通知書よりご確認ください。

なお、当事業の対象要件については下記のページをご覧ください。

※紙おむつの持ち込みが可能な病院(施設)は、現金助成の対象ではありません。現物支給をご利用ください。

助成対象となる紙おむつ代

紙おむつ等の持ち込みを禁止している病院(施設)で使用した紙おむつ、尿取りパッドの購入代金(※布おむつ、おむつカバー、おむつ廃棄料等は対象外)

助成の流れについて

  1. 区の助成決定後、決定通知書とともに現金助成の請求に必要な書式(区様式)を郵送します。
  2. 区の書式と助成に必要な添付書類(下記「請求時の必要書類」を参照)を揃え、下記請求期間内にご請求ください。
    ただし、日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は受付ができませんのでご注意ください。

※毎月ご請求いただくことも可能ですが、下記請求期間での請求を目安としてお願いしています。
※助成金が請求できるのは、区の決定を受けた月以降に使用したもので、かつ、使用してから1年以内の紙おむつ代に限ります(例えば、区の決定後、今年の5月に使用した紙おむつ代を請求できるのは来年の5月までです)。
※区の決定を受ける前に使用した紙おむつ代は請求することができません。
※退院、区外転出等の場合は、随時ご請求ください。

請求期間
対象月 請求期間(受付期間) 振込時期
4月~7月 8月1日~8月31日 9月末~10月上旬
8月~11月 12月1日~12月28日 1月末~2月上旬
12月~3月 4月1日~4月30日 5月末~6月上旬

請求時の必要書類

【初回のみ】請求時に提出

支払金口座振替依頼書(※区の指定様式)

※2回目以降の請求時には不要ですが、振込先を変える場合や決定番号が以前と変わった場合には再度の提出が必要です。

【毎回必要】請求時に提出

紙おむつ等購入費助成請求書(※区の指定様式)

※請求時には毎回必要となります。コピーしてご利用ください。

病院(施設)で使用した紙おむつ代の領収書として【ア】または【イ】のいずれか

※請求時に毎回必要となります。領収書はコピー可(原本提出の場合返却できません)

【ア】病院(施設)に直接紙おむつ代を支払っている場合
  1. 病院 (施設)が発行している領収書
    受給者氏名・紙おむつ代・期間・入院(入所)先が明記され、領収印があるもの
【イ】病院(施設)と提携しているアメニティ業者等に紙おむつ代を支払っている場合は、下記の1と2をセットにしてご提出ください(1と2は同じ期間のものが必要です)
  1. アメニティ業者等が発行している紙おむつ代の領収書
    利用者氏名・おむつ代・期間が明記され、領収印があるもの
  2. 病院(施設)が発行している領収書(入院(入所)証明として必要です)
    利用者氏名・期間・入院(入所)先が明記され、領収印があるもの

現金請求書類の提出先

下記の窓口にてご請求ください。
郵送の場合は長寿社会推進課 高齢者相談係(〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号)宛てにお送りください。
(郵便物が長寿社会推進課に到着し、必要書類が整った日が受理日となります)

長寿社会推進課

高齢者相談係 電話:03-3579-2464 住所:板橋区板橋二丁目66番1号

おとしより保健福祉センター

管理係 電話:03-5970-1119 住所:板橋区前野町四丁目16番1号

現金助成に関するQ&A

退院(退所)、転院(転所)した場合はどうすればいいのか。

在宅で紙おむつを使用する場合や紙おむつの持ち込みが可能な病院等へ転院等される場合は、現物支給への切り替えが切替が必要です。すみやかに長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。
転院(転所)先の病院等が紙おむつの持ち込み禁止の場合は引き続き現金助成の対象となります。

請求月に間に合わなかったが、もう請求できないのか。

書類がそろい次第ご請求ください。ただし、助成金が請求できるのは、区の決定を受けた月以降に使用したもので、かつ、使用した月から1年以内の紙おむつ代に限ります。

領収書をなくしてしまったが、請求できるか。

請求に必要な書類が揃っていない場合は、助成できません。

受給者が亡くなった。

ご家族の口座へ振り込みます。「紙おむつ等購入費助成(未払い分)請求書」という振込先口座を指定していただく請求書をお送りしますので、長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所することになった。

紙おむつ代の助成は終了となります。長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。

介護保険施設に入所しているが、医療保険適用の病院に入院することになった。現金助成の対象となるか。

医療保険適用の病院に入院となり、その入院先が紙おむつの持ち込みができない病院である場合は、現金助成の対象となります。なお、助成開始は区が決定した月からです。決定前にさかのぼって助成を受けることはできません。
※持ち込み可能な病院に入院したときは、現物支給となります

持ち込み可能な病院(施設)で、売店やドラッグストア等で購入したおむつを使用しているが、そのおむつ代は請求できるのか。

請求できません。現金助成は持ち込み禁止の病院(施設)に入院(入所)した場合です。
持ち込み可能な病院(施設)に入院(入所)した場合は現物支給と対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 長寿社会推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2371 ファクス:03-3579-4153
健康生きがい部 長寿社会推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。