高齢者紙おむつ等の支給
内容
紙おむつ等を必要とする高齢者等に、区の支給品の中から希望するものを配送します。
ただし、紙おむつ等の持ち込みを禁止している病院(施設)に入院(入所)中の方にはおむつ代の現金助成を行います。
本事業を利用するためには申請書(下記ファイルを参照)を窓口に提出していただき、区の決定を受ける必要があります。
対象者(所得金額により支給できない場合があります)
板橋区に住民登録のある要介護1以上(40歳~64歳で要介護認定を受けている方を含む)で常時失禁状態の方が対象です。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
- 支給対象者の世帯の中で、前年分(6月までは前々年分)の所得が最も多い世帯員の所得が、区で定める所得基準額を超える方
(所得基準額は下記参照)
注:「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯です。(以下の「世帯」も同様です。) - 生活保護世帯または中国残留邦人等支援給付世帯である方
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方
注:介護保険施設に入所中の方で、一時的に医療保険で入院した場合は、この支給事業の対象となります。
注:有料老人ホーム、グループホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所する方は対象となります。 - 板橋区心身障がい者紙おむつ助成事業の給付を受けている方
所得基準額
支給対象者の世帯の中で、前年分(6月までは前々年分)の所得が最も多い世帯員の最新課税年度の合計所得金額により判定します。
扶養親族等がいない場合 |
2,572,000円 |
---|---|
扶養親族等の数が1人の場合 |
3,052,000円 |
扶養親族等の数が2人の場合 |
3,432,000円 |
扶養親族等の数が3人の場合 |
3,812,000円 |
注:以下、扶養親族が1人増すごとに380,000円加算
事業内容
現物支給(紙おむつ等の配送)
紙おむつ等の支給品の中から希望するものを、区の委託事業者がご希望の配送先へ無料で配送します。ただし、東京23区外への配送は有料(送料実費負担)となります。
現金助成(おむつ代の支給)
紙おむつの持ち込みを禁止している病院(施設)に入院(入所)している場合は、現物支給に代えて月額5,000円を上限におむつ代を支給します。
注:同一の月に【現物支給】と【現金助成】の両方を受けることはできません。
注:助成開始は区が決定した月からです。決定前にさかのぼって助成を受けることはできません。
申請受理された月よりも前に使用した紙おむつ等につきましては助成対象になりません。
問い合わせ先
長寿社会推進課 高齢者相談係 電話:03-3579-2464
申請受付窓口
下記の窓口にてご申請ください。(申請書は下部添付ファイルを参照ください)
郵送の場合、板橋区健康生きがい部長寿社会推進課高齢者相談係(〒173-8501 板橋区板橋2-66-1)宛にご送付ください。
長寿社会推進課
高齢者相談係 電話:03-3579-2464 住所:板橋区板橋二丁目66番1号
おとしより保健福祉センター
管理係 電話:03-5970-1119 住所:板橋区前野町四丁目16番1号
福祉事務所
板橋福祉課 総合相談係 電話:03-3579-2322 住所:板橋区板橋区栄町36番1号(グリーンホール3階)
赤塚福祉課 総合相談係 電話:03-3938-5126 住所:板橋区赤塚六丁目38番1号
志村福祉課 総合相談係 電話:03-3968-2331 住所:板橋区蓮根二丁目28番1号
注:上記の窓口のほか、おとしより相談センターに申請書をお持ちいただくこともできます。(この場合、長寿社会推進課に書類が到着し、必要書類が整った日が受理日となります)
申請に必要な書類
通常であれば申請書以外に必要な書類はありませんが、本人(世帯員を含む)が、他の区市町村から転入した場合は、区で所得や介護認定の確認が行えない可能性があるため、以下の書類が追加で必要になる場合がございます。詳しくは上記問い合わせ先(電話:03-3579-2464)へご確認ください。
転入者 |
追加で必要な書類 |
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本人 |
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本人以外の世帯員 | 転入した世帯員全員分の「最新課税年度の住民税 課税・非課税証明書」」(合計所得金額と扶養人数が記載された書類)(コピー可) 昨年もしくは今年の1月1日(注)にお住まいだった区市町村税担当課より書類を発行してもらってください。 |
注:1月から6月までの申込:昨年 、7月から12月までの申込:今年
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