高齢者日常生活用具給付

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ページ番号1003564  更新日 2025年4月14日

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年度末の申請受付について

令和7年2月28日(金曜日)をもって令和6年度の申請受付を終了いたします。3月に申請書を提出された場合は、決定通知等の送付及び商品の給付は令和7年4月以降となります。3月に申請書を提出された方、郵送した書類が3月3日以降に高齢者相談係に到着した方につきましては、商品の給付にお時間をいただくことになります。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 ※なお、おとしより保健福祉センター及び各おとしより相談センターでは、窓口申請のみ令和7年3月1日(土曜日)までは令和6年度分として受け付けております。

内容

65歳以上で、下記の対象要件を満たす方へ区が用具を給付します。

用具は「高齢者日常生活用具給付事業 給付用具一覧」の中からお選びいただきます。

  • 「高齢者日常生活用具給付事業 給付用具一覧」に記載のない用具の給付はできません。
  • 各種目一人1回に限り給付をします。
     (電磁調理器・電子レンジはいずれか1種目のみ、重複給付はできません)
  • 老人ホーム等の施設に入所中の方及び入院中の方は原則給付の対象外となります。
     ただし、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・介護老人保健施設・介護医療院以外の
     施設入所者の方はシルバーカーの申請ができます。
  • 配送先は板橋区内に限ります。
  • 電磁調理器又は電子レンジについては「高齢者日常生活用具給付調査票」の添付が必要です。※以下の添付ファイルを参照

本事業を利用するためには、窓口・郵送にて申請書を提出いただくか、電子申請フォームから申請手続きをする必要があります。申請にあたり追加で書類の提出が必要な場合がありますので、下部「申請に必要な書類」もご確認ください。

種目及び対象要件

種目 対象要件 備考
シルバーカー 歩行に補助が必要で当該用具を安全に使用できる方。ただし、要介護2・3・4・5の認定を受けている方は対象外とする。 手元にブレーキがあり、四輪車で前に押し前進するものとする。
ただし、介助機能を備えるもの及び介護保険法に定める(平成11年3月31日厚生省告示第93号)歩行器はこれに含まないものとする。
空気清浄機 要介護1以上でおむつまたはポータブルトイレを常時使用している方。 加湿機能を備えるものも給付の対象とする。
電磁調理器又は電子レンジ 心身機能の低下に伴い認知症などで防火の配慮が必要な一人暮らし(週5日以上、かつ1日8時間以上の独居状態が続く場合を含む)の方など。

電磁調理器とは、卓上IH調理器・片手鍋・両手鍋・フライパン・ケトルをいう。
電子レンジはオーブン機能付きを除く。

区職員、地域包括支援センター職員又は介護支援専門員の作成した高齢者日常生活用具給付調査票の添付が必要です。

  • 機種については、店頭や各メーカーサイトで色や規格をご確認ください。
  • シルバーカーについては、サイズや操作性など試乗をお勧めしています。
  • 納品後の返品、交換はできません。

 

費用

費用は、申請者(利用者本人)の世帯状況により次のとおり。

  1. 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料
  2. 住民税非課税世帯:用具の価格の1割
  3. 住民税課税世帯:用具の価格の3割

注 お選びいただいた用具が基準額を超える場合は、上記の負担額と基準額を超える金額の合計が

 自己負担となります。用具の基準額については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

長寿社会推進課
高齢者相談係 電話:03-3579-2464

申請方法

窓口による申請

下記窓口まで申請書および必要書類をご提出ください。

長寿社会推進課
高齢者相談係 電話:03-3579-2464 住所:板橋区板橋二丁目66番1号

おとしより保健福祉センター
管理係 電話:03-5970-1119 住所:板橋区前野町四丁目16番1号

おとしより相談センター(区内19ヶ所)をご覧ください。

郵送による申請

下記住所まで申請書および必要書類をご郵送ください。

〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 健康生きがい部 長寿社会推進課 高齢者相談係 宛

電子申請

下記の電子申請フォームより必要事項を入力してください。

必要書類は画像・ファイルデータなどでフォームからアップロードできます。

必要書類

以下のいずれかに当てはまる場合は提出が必要です。

  • 介護保険被保険者証の写し
    利用者本人の介護保険証が板橋区以外の者である場合は必要です。
  • 課税(非課税)証明書
    本人および同一世帯の中に令和6年1月2日以降に板橋区に転入してきた方がいる場合は必要です。
  • 生活保護受給証明書の写し
    板橋区以外の福祉事務所で生活保護を受給している場合は提出が必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 長寿社会推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2371 ファクス:03-3579-4153
健康生きがい部 長寿社会推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。