特別永住者福祉給付金

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ページ番号1003560  更新日 2021年2月10日

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対象

老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方

  1. 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方
  2. 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む)
  3. 在留資格が特別永住者の方
  4. 生活保護を受けていない方
  5. 公的年金を受給していない方
  6. 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
    基準額 1,595,000円
    扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
    老人扶養親族一人あたり+480,000円
    特定扶養親族一人あたり+630,000円
    その他の扶養親族一人あたり+380,000円
  7. 板橋区重度心身障がい者特別給付金を受給していない方

支給金額

月額 15,000円

支給方法

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 本人名義の預金通帳の写し
  2. 印鑑
  3. 特別永住者証明書の写し

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 援護係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2354 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。