心身障害者医療費助成(マル障)

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ページ番号1003219  更新日 2021年4月1日

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心身障害者医療費助成制度(マル障)は、次に該当する重度心身障がい者に対して「マル障受給者証」を交付し、医療機関等を受診した際に発生する医療費の自己負担額を助成するものです。医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒にマル障受給者証を提示してください。

対象になる方

東京都内に住所を有する方(施設入所者の場合など例外あり)

障がいが次のいずれかに該当する方

1 身体障害者手帳 1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうおよび直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能は3級も含む)

2 愛の手帳 1度・2度

3 精神障害者保健福祉手帳 1級(平成31年1月1日から)

 

ただし、次のいずれかにあてはまる方はマル障の対象となりません。

・65歳以上で、該当する等級の手帳交付を受けた方

 ※65歳未満で手帳の交付を受けた方でも、マル障の申請が65歳以上であった場合は対象外となります。

・健康保険に加入していない方

・後期高齢医療保険に加入されている方で住民税が課税されている方

・生活保護や中国残留邦人等支援給付を受給している方

・所得制限基準額を超えている方

所得制限基準額

所得制限基準額(扶養人数)

 3,604,000円(0人)、3,984,000円(1人)、4,364,000円(2人)

 ※扶養人数が1人増えるごとに38万円を加算。

所得の判定者

 20歳以上 本人

 20歳未満 国民健康保険の世帯主、または医療保険の被保険者

申請手続

次の書類を持参し、窓口までお越しください。

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

加入されている健康保険証

課税(非課税)証明書 ※前自治体でマル障交付を受けていた都内転入者は「交付状況連絡票」でも可。

個人番号(マイナンバー)のわかるものおよび身元確認書類

 ※令和5年6月からマイナンバーを利用した所得確認ができるようになりました。

 ※マイナンバー利用に同意いただくと、課税(非課税)証明書等の提出を省略できる場合があります。

 ※マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記リンクをご覧ください。

助成範囲と自己負担額

助成する医療費

国民健康保険や医療保険等の自己負担分を助成します。

住民税課税者の一部負担金(1割負担※)、入院時の食事療養費・生活療養費は自己負担となります。

  • 住民税非課税者

 自己負担なし

  • 住民税課税者

 自己負担1割(負担上限額あり)

 ※負担上限額を超えて自己負担した場合、区を通じて後日、高額医療費として払い戻します。

 

住民税課税者の負担上限

外来 1か月上限額:18,000円

(年間上限額:144,000円)

入院 1か月上限額:57,600円

(多数回該当の場合※:44,400円/月)

※高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降から上限額が44,400円に軽減されます。

利用方法

健康保険証と一緒に マル障の受給者証を医療機関窓口に提示してください。
都外の医療機関やマル障を取り扱っていない医療機関を利用した場合や、マル障の提示を忘れてしまった場合などにより、一旦自己負担分をお支払いした方は、その領収書をもって払い戻しの申請ができます。
また、マル障認定の始期から受給者証を受け取るまでの期間に受けた診療についても、払い戻しの申請を行えます。

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

受給者証の更新

マル障受給者証の有効期間は毎年9月1日から翌年の8月31日までです。更新の対象となる方に対して、新しい受給者証を8月下旬頃に送付します。ただし、前年度に所得制限超過で対象外となった方で、翌年度は所得制限基準内に収まるといった場合は、あらためて申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳1級でマル障の交付を受けている方は、マル障有効期限が手帳有効期限と同日になります。自動で更新されませんので、必ず手帳更新の度にマル障の更新手続きを行ってください。

受給者証の返還

受給者の死亡、転出、障がい等級軽減等により使用できなくなったマル障受給者証は、障がいサービス課障がい相談係の窓口へお返しください(郵送でも可)。

なお、年度更新により有効期限経過済みとなった受給者証は、返還不要です。

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福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。