心身障害者医療費助成(マル障)

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ページ番号1003219  更新日 2021年4月1日

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心身障害者医療費助成制度(マル障)は、次に該当する重度心身障がい者に対して「マル障受給者証」を交付し、医療機関等を受診した際に発生する医療費の自己負担額を助成するものです。医療機関等の窓口で、マイナ保険証等の被保険者資格情報が分かるもの(※)と一緒にマル障受給者証を提示してください。

※マイナ保険証をお持ちでない方は、加入されている医療保険者から発行される「資格確認書」等とあわせて、マル障受給者証を提示してください。

対象になる方

東京都内に住所を有する方(施設入所者の場合など例外あり)

障がいが次のいずれかに該当する方

(1)身体障害者手帳 1級・2級(※)

※内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうおよび直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能)のある方は、3級以上で申請が可能です。

(2)愛の手帳 1度・2度

(3)精神障害者保健福祉手帳 1級(平成31年1月1日から)

 

ただし、次のいずれかにあてはまる方はマル障の対象となりません。

1 マル障に該当する等級の手帳交付を受けた時に65歳以上であった方

 65歳未満で手帳交付を受けたが申請せず、65歳を迎えられた方も対象外となります。

2 健康保険に加入していない方

3 後期高齢医療保険に加入されている方で住民税が課税されている方

4 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受給している方

5 所得制限基準額を超えている方

所得制限基準額

※令和7年9月1日から所得制限基準額が増額改正されています。

基準額について

扶養人数

0人

1人 2人 3人
制限基準額

3,661,000円

4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円
収入額(目安) 約5,252,000円

約5,728,000円

約6,203,000円 約6,668,000円

(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の9月1日からの受給資格がなくなります(マル障は毎年9月で所得判定をする年度が切り替わります。)。

所得の判定者

20歳以上 本人のみの所得
20歳未満 国民健康保険の世帯主もしくは被用者保険の被保険者の所得

所得から控除できる金額

控除項目および控除額の一覧 

 

控除額

控除の種類

本人所得で判定

被保険者所得で判定

雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

控除相当額

障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
肉用牛売却の所得免除 免除相当額 免除相当額
特例控除 算定額 算定額

 

申請手続

次の書類を持参し、窓口までお越しください。

1 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

2 加入している健康保険の被保険者資格情報が分かるもの

 保険者から発行される「資格証明書」や「資格情報のお知らせ」等をご用意ください。また、マイナポータル上の資格画面を確認させていただく場合があります。

 なお、マイナ保険証移行後の被保険者資格確認方法につきましては、こちらをご確認ください。

3 課税(非課税)証明書もしくは交付状況連絡票

 交付状況連絡票はマル障交付を受けていた転入元自治体で発行可。

4 マイナンバーのわかるもの

 マイナンバーの利用に同意いただくと、所得情報や加入保険情報をマイナンバー照会で確認することができ、申請時に必要な書類を省略できることがあります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記リンクをご覧ください。

助成対象および助成額

助成の対象となる医療費について

助成対象の医療費は、次のようなものです(いずれも健康保険適用のものに限る)。

医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費(お薬代)、訪問看護医療費、はり灸・あん摩マッサージや補装具購入費等の療養費 など

(注)入院時の食事療養費及び生活療養費の標準額は助成対象になりません。また、健康診断や予防注射費用、美容整形、差額ベッド代、評価療養や選定療養など、保険診療の対象とならない医療費も対象外です。

助成額について

住民税の課税状況によって一部負担割合が異なり、助成額が変わります。

住民税非課税者の一部負担額

外来・入院ともに一部負担なし

住民税課税者の一部負担額

外来・入院ともに1割(一部負担の月額上限は以下のとおり)

外来のみ

18,000円(年間上限額 144,000円)

1か月に、通院で医療機関に支払った額の合計(個人単位)

外来及び入院

57,600円(多数回該当 44,400円)

1か月に、対象者個人および同世帯の対象者(いる場合)が支払った額の合計(入院を含みます)

上限額を超えて一部負担金額をお支払いした場合、後日「高額医療費」として上限額との差額が支払われる可能性があります。

利用方法

病院の窓口で使用する場合

マイナ保険証(持っていない方は資格確認書等)と一緒に、マル障の受給者証を医療機関窓口に提示してください。

マル障受給者証は引き続き紙の受給者証を使用していただく必要があります。

後日払い戻しの申請をする場合

次のような場合、自己負担額について払い戻しの申請をすることで、助成を受けることが出来ます。

・マル障受給者証をお持ちの方が都外の契約外医療機関で診療を受けた場合

・マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた場合

・認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた場合

・東京都外の国民健康保険・国保組合、後期高齢者医療保険加入者の方が病院で診療を受けた場合(該当の方は、医療機関の窓口でマル障の適用を受けることができません。)

払い戻しについて、詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

受給者証の取り扱い

1 有効期間と更新時期について

マル障受給者証の有効期間は毎年9月1日から翌年の8月31日までです。

受給者証の更新は年1回行います。所得情報や保険情報等の確認の結果、更新の対象となった方については、新しい受給者証を発送します。発送の時期は、毎年8月中旬から下旬を予定しています。

(注)前年度に所得制限超過で対象外となった方で、新年度は所得制限基準内に収まるといった場合は、自動で再開しないため、あらためて申請が必要です。

ただし、以下に該当する方は、有効期間に注意が必要です。

精神障害者保健福祉手帳で認定されている方

精神障害者保健福祉手帳には、通常2年間の有効期間が設定されます。精神手帳の期限が経過するタイミングで、マル障受給者証も同時に期限切れとなります。

手帳期限の経過前に必ず手帳更新手続きを行っていただき、新たに1級の手帳の交付を受けたタイミングで、マル障受給者証の再申請が必要となります。手帳を更新しても、マル障受給資格は自動で更新されませんので、ご了承ください。

住民税が課税されていて後期高齢者医療保険に加入する方

75歳の誕生日を迎えると、健康保険は自動的に「後期高齢者医療保険制度」へ移行します。

マル障受給資格は、住民税が課税されている後期高齢加入者は対象となりません。住民税課税区分で受給者証の交付を受けている方が、8月31日より前に75歳の誕生日を迎えられる場合、有効期間は誕生日の前日までとなります(誕生日当日以降はマル障受給資格なし)。

住民税課税によってマル障受給資格喪失となった方が、翌年度非課税となった場合には、再度マル障の申請をすることが出来ます。自動で再開されませんので、該当の場合は必ずご連絡ください。

(注)後期高齢者医療制度への早期加入について

65歳以上74歳以下で、一定の障がいをお持ちの方についても、申請することで後期高齢者医療制度に早期加入できる可能性があります(詳しくはリンク先をご覧ください)。

なお、後期高齢者医療制度に75歳未満で加入する場合にも、住民税課税者の方はマル障受給者資格を喪失することになります。個人によって後期高齢者医療制度に早期加入するメリット・デメリットが異なりますので、各制度の窓内へお問い合わせください。

2 受給者証の返却が必要な場合について

受給者の死亡、転出、障がい等級軽減、生活保護開始等により使用できなくなったマル障受給者証は、障がいサービス課障がい相談係の窓口へお返しください(郵送でも可)。

受給資格が喪失したにもかかわらず、医療機関等へ提示してマル障の適用を受けた場合、後日医療機関もしくは東京都から返還請求を受けることになります受給資格喪失を知ったときや、喪失のお知らせ等がきた場合、速やかに受給者証をご返還ください。

なお、年度更新により有効期限経過済みとなった受給者証は、返還不要です。 

3 受給者証の再交付について

受給者証を紛失・汚損した場合や、区内転居された場合は、再交付申請をすることで受給者証の再交付を受けることが出来ます。該当の場合は、障がいサービス課障がい相談係へご連絡ください。

申請書等の様式のダウンロードはこちら

申請書等フォーマット

マル障の申請には次の4つの書類が必要です(施設入所されている方は別途必要な書類がありますのでお問い合わせください)。

記入例

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福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
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